○佐渡市学校事故対応に関する調査委員会開催要綱

令和3年8月30日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、文部科学省が定める「学校事故対応に関する指針」に基づく詳細調査を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(調査事項等)

第2条 調査委員会は、次に掲げる事項を審議・調査する。

(1) 詳細調査の計画・実施

(2) 事故に至る過程や原因の調査と再発防止・学校事故予防への提言

(3) 報告書の作成及び佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)への調査結果の報告

(委員)

第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから5人以内の範囲で、各分野に関係する組織・団体からの推薦により、調査委員会の委員を選任する。

(1) 学識経験者や医師、弁護士、学校事故対応の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、調査対象となる事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(委員長)

第4条 調査委員会の委員は、その互選により会務を総理する委員長を定めるものとする。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催通知)

第6条 教育委員会は、調査委員会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって委員に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第7条 調査委員会の委員又は関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育委員会学校教育課が処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市学校事故対応に関する調査委員会開催要綱

令和3年8月30日 教育委員会告示第23号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年8月30日 教育委員会告示第23号