○佐渡市職員の係長級昇任試験に関する規程
令和3年10月14日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤労意欲を良好に維持し、組織の活性化を図るとともに、職員の育成と職務遂行能力を増進させるため、係長級への昇任を自ら希望する職員の試験実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この訓令の規定は、佐渡市職員のうち、行政職給料表の適用を受ける職員(保育士及び介護員等を除く。)に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、消防吏員の試験については、別に定める。
(受験資格)
第3条 受験資格を有する職員は、受験しようとする年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において、主任級に在級する職員のうち、係長級に昇任を希望する者とする。
(令4訓令13・一部改正)
(1) 基準日前2年以内に懲戒処分を受けた者
(2) 基準日前2年以内に降任処分を受けた者
(3) 試験実施日において、休職中の者及び病気等で実務に携わっていない者
(試験の方法)
第5条 試験は、論文試験、面接試験等により行う。
2 合格者の決定に当たっては、前項に規定する試験結果のほか、勤務成績を考慮するものとする。
(試験の実施)
第6条 試験は毎年実施するものとし、所属長を通じて試験に必要な事項を通知するものとする。
(受験申込み)
第7条 係長級への昇任を希望する職員は、受験申込期間内に昇任試験受験申込書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。
(結果の通知等)
第8条 市長は、試験の合否を決定したときは、係長級昇任試験合否通知書(様式第2号)により、受験者本人に通知するものとする。
2 前項の規定により通知した内容以外については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項第7号への規定により不開示とする。
(令5訓令1・一部改正)
(昇任候補者名簿への登録)
第9条 試験において合格した者の氏名及び得点は、昇任候補者名簿に登載するものとする。
(合格の効果)
第10条 市長は、合格者を係長級に昇任させるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月14日から施行する。
附則(令和4年9月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。