○佐渡市職員の係長級昇任試験に関する規程

令和3年10月14日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤労意欲を良好に維持し、組織の活性化を図るとともに、職員の育成と職務遂行能力を増進させるため、係長級への昇任を自ら希望する職員の試験実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令の規定は、佐渡市職員のうち、行政職給料表の適用を受ける職員(保育士及び介護員等を除く。)に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、消防吏員の試験については、別に定める。

(受験資格)

第3条 受験資格を有する職員は、受験しようとする年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において、主任級に在級する職員のうち、係長級に昇任を希望する者とする。

(令4訓令13・一部改正)

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、当該試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 基準日前2年以内に懲戒処分を受けた者

(2) 基準日前2年以内に降任処分を受けた者

(3) 試験実施日において、休職中の者及び病気等で実務に携わっていない者

(試験の方法)

第5条 試験は、論文試験、面接試験等により行う。

2 合格者の決定に当たっては、前項に規定する試験結果のほか、勤務成績を考慮するものとする。

(試験の実施)

第6条 試験は毎年実施するものとし、所属長を通じて試験に必要な事項を通知するものとする。

(受験申込み)

第7条 係長級への昇任を希望する職員は、受験申込期間内に昇任試験受験申込書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

(結果の通知等)

第8条 市長は、試験の合否を決定したときは、係長級昇任試験合否通知書(様式第2号)により、受験者本人に通知するものとする。

2 前項の規定により通知した内容以外については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項第7号への規定により不開示とする。

(令5訓令1・一部改正)

(昇任候補者名簿への登録)

第9条 試験において合格した者の氏名及び得点は、昇任候補者名簿に登載するものとする。

(合格の効果)

第10条 市長は、合格者を係長級に昇任させるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月14日から施行する。

(令和4年9月1日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年1月13日訓令第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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佐渡市職員の係長級昇任試験に関する規程

令和3年10月14日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)