○佐渡市インキュベーションセンター運営実施要綱
令和3年11月19日
告示第360号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における新事業の創出及び新規創業を促進することを目的に、起業家支援の一環として実施する佐渡市インキュベーションセンター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援施設)
第2条 佐渡市インキュベーションセンター事業を実施するため、支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援施設の名称及び位置については、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
インキュベーションセンター河原田本町 | 佐渡市河原田本町202番地 |
インキュベーションセンター真野新町 | 佐渡市真野新町293番地 |
2 インキュベーションセンター河原田本町(以下「河原田本町センター」という。)は、オフィス、共有スペース及びフリースペースで構成する。
3 インキュベーションセンター真野新町(以下「真野新町センター」という。)は、オフィス、共有スペースで構成する。
(令5告示31・令5告示108・一部改正)
(使用等の範囲)
第4条 河原田本町センター及び真野新町センター(以下「センター」という。)を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める者についてはこの限りではない。
(1) 高度な技術を有し、新たな事業活動の準備をしている者又は使用開始の時点で法人登記後15年を経過していない者
(2) センターを退去後、原則として本市に事業所を置いて事業活動ができる者
(3) 雇用の増大、地域産業への波及等産業の振興に資すると思われる者
(4) 過去にセンターに入居したことがない者
(5) 市の施策に関連した事業を推進する者
(1) 佐渡市と連携協定を締結している大学又は大学の関連機関が市内において地域活性化に資する事業を行う者(以下「大学等」という。)
(2) 使用開始の時点で法人登記後15年を経過している者であった場合、第11条の規定を遵守できる者
3 前2項に該当するものは、週3日以上河原田本町センター及び真野新町センター(以下「センター」という。)を使用するよう努めるものとする。
(令5告示31・令5告示108・一部改正)
(申請)
第5条 センターを使用しようとする者は、インキュベーションセンター使用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 法人登記簿謄本の写し及び直近3年間の決算書。ただし、法人登記手続完了前にあっては住民票及び法人登記申請書の写し、それ以外で新たな事業活動の準備をしているものにあっては住民票
(3) 市税の完納を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(令5告示108・一部改正)
(審査及び承認等)
第6条 市長は、前条の使用申請書を受理したときは、これを審査し、センター使用の承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、当該決定に際しては、創業・企業誘致支援団体「NEXT佐渡」の意見を聴くものとする。ただし、大学等は、NEXT佐渡の意見は不要とする。
2 市長は、承認又は不承認の決定をしたときは、インキュベーションセンター使用承認・不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 市長は、センターの使用承認に際し、センターの管理等のため条件を付すことができる。
(令5告示108・一部改正)
(1) 事業報告書
(2) 決算報告書(承認期間中においては決算見込書も可)ただし、大学等は提出不要。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(令5告示108・一部改正)
(使用期間等)
第8条 センター使用を承認する期間は、3年以内とする。ただし、申請により、2年以内の更新を可能とし、その更新回数は1回に限る。
2 センターの使用を更新しようとする者は、インキュベーションセンター使用更新申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、承認期間終了日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 決算書又は決算見込書ただし、大学等は提出不要
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
3 市長は、更新申請を承認又は不承認の決定をしたときは、インキュベーションセンター使用更新承認・不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、新大サテライトとしてフリースペースを使用する期間は、この限りでない。
(令5告示31・令5告示108・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により承認を得た者
(2) センターの使用の目的又は内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) センターの使用の内容又は方法が、センターを損傷するおそれがあると認められる者
(4) 承認の際に付した条件に違反している者
(5) 使用承認の決定を受けてから2月以内に入居しない者
(7) 1月以上にわたりセンターを正当な理由なく使用しない者
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(令5告示31・一部改正)
(変更の申請及び承認)
第10条 使用者は、その承認を得た事項を変更しようとするときは、インキュベーションセンター使用変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、使用承認期間を変更しようとするときは、当該承認期間終了日又はセンターを退去しようとする日の30日前までに提出するものとする。
3 市長は、センター使用の変更の承認又は不承認の決定をしたときは、インキュベーションセンター使用変更承認・不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 前項の貸付料は、利用を承認されたときに納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、これを後納させることができる。
3 前項の規定により納めた貸付料は、還付しない。ただし、天災、疾病その他やむを得ない理由により、市長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令5告示31・一部改正)
(令5告示31・一部改正)
(行為の制限)
第13条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の者の迷惑となる行為
(2) 施設又は設備を損傷する等、センターの維持保全を害する行為
(3) センターの使用権の一部又は全部を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれを担保の用に供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為
(原状回復)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該センターを原状に回復しなければならない。
(1) センターの使用期限を終了した場合
(2) センターの使用の承認を取り消された場合
(3) センターの退去を命ぜられた場合
2 前項の規定にかかわらず使用者がオフィスを原状に回復しないときは、市長は、当該使用者に代わってこれを原状に回復し、その経費を当該使用者に負担させるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月27日告示第169号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月22日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第108号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第216号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(令5告示108・全改、令6告示216・一部改正)
名称 | 区画番号 | 面積 | 貸付料(月額) |
インキュベーションセンター河原田本町 | 1 | 29.16m2 | 70,000円 |
2 | 9.72m2 | 24,000円 | |
3 | 12.96m2 | 40,000円 | |
4 | 9.72m2 | 18,000円 | |
5 | 9.72m2 | 18,000円 | |
インキュベーションセンター真野新町 | 1 | 16.2m2 | 50,000円 |
2 | 12.96m2 | 40,000円 | |
3 | 9.72m2 | 30,000円 | |
4 | 4.86m2 | 15,000円 |
備考
1 使用の期間が1月に満たないときは、1月を30日として日割計算を行う。
2 1円未満の端数金額があるときは、その端数金額は1円に切り上げるものとする。
3 光熱水費、共益費及び駐車場料金は、貸付料に含むものとする。
4 第4条第2項第2号に該当する者は、貸付料(月額)を5割増しとする。
別表第2(第11条関係)
(令5告示108・全改)
名称 | 区画番号 | 貸付料(月額) |
インキュベーションセンター河原田本町 | フリースペース1 | 35,000円 |
備考
1 使用の期間が1月に満たないときは、1月を30日として日割計算を行う。
2 1円未満の端数金額があるときは、その端数金額は1円に切り上げるものとする。
3 光熱水費、共益費及び駐車場料金は、貸付料に含むものとする。
別表第3(第12条関係)
(令5告示31・旧別表第2繰下、令6告示216・一部改正)
申請者の区分 | 減額の率 | 減額の期間 |
佐渡市が主催するビジネスコンテスト入賞者 | 貸付料の1/2 | 入居後1年間 |
センターを使用する者 | 別表第1に掲げる貸付料において、16.2m2以上使用する場合、以降1.62m2あたりの貸付料を2,500円とする。 | 使用期間中 |
その他市長が特に認めるとき | 市長が相当と認める額 | 入居後1年以内とし市長が認める期間 |
(令5告示108・全改)
(令5告示108・全改)
(令5告示108・全改)