○佐渡市教育長の給与の減額に関する条例
令和4年3月18日
条例第3号
令和4年4月1日から同月30日までの間における教育長の給料月額は、佐渡市教育長の給与に関する条例(平成27年佐渡市条例第4号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
令和4年3月18日 条例第3号
(令和4年4月1日施行)