○佐渡市健康保養センターの設置及び管理に関する条例

令和4年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 地域住民の心身の保養及び憩いの場を提供すると共に、入浴を通した健康づくり及び疾病予防の健康増進に資するため、健康保養センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

畑野温泉松泉閣

佐渡市栗野江1810番地4

(令7条例39・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) センターの利用に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、別表第1のとおりする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 感染症又は悪質な疾病で他人に感染するおそれがあるとき。

(4) その利用が営利を目的とする利用と認めるとき。ただし、公益的なものは、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、使用料を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、第7条第6号に該当する場合は、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第12条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第21号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(令和7年9月29日条例第39号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(令7条例39・一部改正)

名称

休館日

開館時間

畑野温泉松泉閣

12月31日及び翌年1月1日

11:00~21:00

備考 毎週の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日とする。

別表第2(第8条、第13条関係)

(令7条例21・令7条例39・一部改正)

1 入浴使用料

区分

利用回数

金額

畑野温泉松泉閣

一般利用券



大人

1回

600

子ども

1回

300

回数利用券

大人

12回

6,000

6回

3,000

備考

1 小学生未満の者は、無料とする。

2 子どもとは、小学生をいう。

3 大人とは、中学生以上の者をいう。

4 使用料には、消費税を含む。

2 その他の使用料

施設名

区分

金額

畑野温泉松泉閣

休憩室


ステージ側

800

中央

700

奥側

600

備考

1 使用料は、1時間当たりとする。ただし、部屋を占有しない利用については料金を徴収しない。

2 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。

3 使用料には、消費税を含む。

佐渡市健康保養センターの設置及び管理に関する条例

令和4年3月18日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)