○佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)条例

令和4年3月18日

条例第7号

子どもは、明るい未来を創る大切な存在であり、希望である。

子どもは、生まれながらに周囲からの愛情を感じ取り、その愛情によって自己を肯定し、適切な教育により成長することができる。

私たちは、子どもが幸せに生きる権利を持っていることを自覚し、子どもの成長や子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、社会全体がそれぞれの役割を果たすことにより、未来の佐渡市を担う子どもが健やかに成長できる佐渡が島(たからじま)の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもが心身ともに健やかで、夢と希望を持って成長できるよう、子どもを支援するための基本理念を定めることにより、子どもの最善の利益を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 市内に住所を有する18歳未満の者その他これらの者と同じくこの条例に基づく支援を受けることが適当である者をいう。

(2) 保護者 親及び里親その他親に代わり子どもを養育する者をいう。

(3) 市民等 市に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者及び活動する者をいう。

(4) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他子どもが学び、又は育つことを目的として通学、通園、通所し、又は入所する施設の関係者をいう。

(5) 事業者 市内において事業活動を行う者又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 子どもを支援するための基本理念は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもが次代を担う地域社会の宝であることを認識し、社会全体で子どもの健やかな成長を支援するよう取り組むこと。

(2) 子どもと保護者との愛着形成が促進できる環境や、子どもが主体的に社会に参加することができる環境の整備に取り組むこと。

(3) 障害の有無、性別、年齢、国籍等にかかわらず、差別、虐待、体罰、いじめ等を受けることなく、安心して生きることができ、子どもの人権が尊重されるよう取り組むこと。

(4) 社会全体で保護者を支え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びを感じられるような環境づくりに取り組むこと。

(責務)

第4条 保護者、市民等、学校等、事業者及び市は、各自が担う役割及び責務を果たすとともに、保健、福祉、教育その他のあらゆる分野と相互に連携及び協力し、子育て支援に継続的に取り組むよう努めるものとする。

(推進)

第5条 市は、子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、子ども・子育て支援事業計画を策定する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)条例

令和4年3月18日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年3月18日 条例第7号