○佐渡市社会福祉事務所長に対する事務委任規則

令和4年3月31日

規則第17号

佐渡市社会福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年佐渡市規則第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を社会福祉事務所長(佐渡市社会福祉事務所設置条例(平成16年佐渡市条例第185号)により設置された佐渡市社会福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次に掲げる事務を社会福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による報告の請求、立入調査又は受診命令及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(14) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(16) 法第78条の規定による徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等並及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第4項(法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により社会福祉事務所長に委任する事務は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる前条各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げる事務に関することとする。

(児童福祉法による委任)

第4条 児童福祉法(昭和年法律第134号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を社会福祉事務所長に委任する。

(1) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(2) 法第10条第3項の規定による児童相談所の判定の請求に関すること。

(3) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を社会福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(身体障害者福祉法による委任)

第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第7項の規定により、次に掲げる事務を社会福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項及び第8項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助等又は判定依頼に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

(3) 法第18条に規定する身体障害者の障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明に関すること。

(5) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(6) 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法による委任)

第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第10条第1項の規定により、次に掲げる事務を社会福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第5項及び第6項に規定する更生相談所の技術的援助等又は判定依頼に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉のサービスの提供を委託すること。

(3) 法第16条の第1項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明などに関すること。

(5) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(老人福祉法による委任)

第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)第5条の5の規定により、次に掲げる事務を社会福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4第1項の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(委任事務の処理)

第9条 社会福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第10条 社会福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市社会福祉事務所長に対する事務委任規則

令和4年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)