○佐渡市職員分限懲戒審査委員会規程

令和4年2月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の規定に基づき、職員の分限処分又は懲戒処分の公正を期するため、佐渡市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、7人の委員をもって構成し、委員長、副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

(委員)

第3条 委員は、市長が任命する。

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じたときは、後任委員を任命し、その任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員は、自己に関係のある事件の会議に出席することはできない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、事件の本人若しくは関係者の出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を文書にて速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市職員分限懲戒審査委員会規程

令和4年2月28日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)