○佐渡市意思疎通支援者派遣事業実施要綱
令和4年3月10日
告示第56号
佐渡市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成25年佐渡市告示第86号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する意思疎通支援事業について定め、聴覚障害者等に意思疎通支援者を派遣することにより、意思疎通の円滑化を支援し、聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、適切に事業運営を行うことができると認める団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(1) 聴覚障害者等 聴覚、音声機能又は言語機能の障害のため意思疎通を図ることに支障がある者
(2) 意思疎通支援者 次に掲げる者をいう。
ア 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験の合格者
イ 手話通訳者 手話通訳者全国統一試験の合格者
ウ 手話奉仕員 市が実施する手話奉仕員養成事業の入門課程及び基礎課程を修了し、かつ課程修了後に行われる試験に合格し、手話奉仕員に登録した者のうち、手話通訳活動を経験している者
エ 要約筆記者 全国統一要約筆記認定試験の合格者
オ 要約筆記奉仕員 要約筆記技術を習得し、要約筆記活動を経験している者
(意思疎通支援者の登録)
第4条 意思疎通支援者に登録しようとする者は、意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(登録証)
第5条 意思疎通支援者は、その業務を行うに当たり、登録証を常時携帯し、必要がある場合は相手に提示しなければならない。
2 意思疎通支援者の登録内容の変更又は登録の取り消しをしようとする者は、登録証を添えて、意思疎通支援者登録事項変更届(様式第3号)により、市長にその旨を届け出るものとする。
3 登録証を紛失又は汚損した者は、意思疎通支援者登録証紛失等届兼再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第6条 意思疎通支援者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣対象事業)
第7条 意思疎通支援者を派遣する事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所等公的機関との連絡調整に関すること。
(2) 病院、保健所等における医療及び診断に関すること。
(3) 学校、保育園等における教育及び保育に関すること。
(4) 社会参加を促進する講演会等学習活動に関すること。
(5) 就労面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合
(6) 冠婚葬祭、自治会活動等家庭生活及び地域生活に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(1) 政治活動、営業活動又は宗教活動を目的とする場合
(2) 派遣先が勤務先、通学先その他の対象者が日常的に活動している場所であるため、意思疎通の困難さが著しく低い場合
(3) 意思疎通支援者を派遣する場所が危険である場合
(4) その他派遣することが適当でないと市長が認めた場合
(派遣を受けることができる者)
第8条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する聴覚障害者
(2) 市内に住所を有する聴覚障害者等と意思伝達の必要がある者
(3) 市内に事務所を有する福祉関係団体で、聴覚障害者等の参加が見込まれる講演会等の事業を主催する者
(4) 前3号に掲げるものほか、市長が必要と認める者
(派遣の申請)
第9条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする聴覚障害者等は、意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号)により、派遣希望の2週間前までに申請しなければならない。
(派遣区域)
第12条 意思疎通支援者を派遣する区域は、佐渡市内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。
(報告)
第13条 市長の依頼により派遣業務を実施した意思疎通支援者は、業務終了後、意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第8号)に派遣内容を記入して市長に報告しなければならない。
(派遣に要する費用)
第14条 市長は、派遣した意思疎通支援者に対し、派遣業務1回につき別表に定める費用を支払うものとする。
2 市長は、前項に規定する派遣に要する費用とは別に、意思疎通支援者の自宅から派遣依頼場所までの往復に要する交通費を支払うものとする。
(令5告示103・一部改正)
(利用者負担)
第15条 事業の利用に当たり、利用料は無料とする。ただし、派遣依頼場所から移動する場合で、活動中に要する交通費は、利用者が負担するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第103号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第70号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(令6告示70・一部改正)
派遣時間 | 金額 |
2時間以内 | 3,000円 |
2時間を超え4時間以内 | 4,000円 |
4時間を超えたもの | 5,000円 |
第7条に規定する業務を法人に委託した場合 | 協議による |
(令5告示103・一部改正)