○佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、再生可能エネルギーの有効活用と災害時等の電源確保を図り、地球温暖化の防止及び災害に強い島づくりを推進するため、太陽光発電設備等を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象設備、補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助対象設備、補助対象経費及び補助金額は、別表第1に掲げるものとし、補助金額に千円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨てた額とする。なお、補助対象設備は新品(未使用品)であるものとする。
2 市長は、補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分がある場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。
(令5告示56・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を全て満たす者とする。
(1) 市内の住宅等に補助対象設備を設置しようとする者で、市内に住所を有し、現に居住している若しくは居住しようとする個人であること、又は市内に事業所を有し、市内の事業所等に補助対象設備を設置しようとする個人事業主若しくは法人であること、又は新潟県自然エネルギーの島構想における先導的プロジェクトとして、市内の個人・個人事業主・法人に対し、太陽光発電及び蓄電池設備、電気自動車等用V2H充電設備を第三者所有モデルにより提供する東北電力ソーラーeチャージ株式会社とし、本補助金全額がサービス料金の低減等により利用者に還元されるものであること。
(2) 納期が到来している市税を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(令5告示56・令5告示196・令6告示162・一部改正)
(交付の申請)
第4条 申請者は、クリーンエネルギー導入促進補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、補助対象設備の購入及び設置工事前までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書類は、市長が別に定める期日までに提出するものとする。
(令5告示56・令5告示196・令6告示162・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付してクリーンエネルギー導入促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(ただし、補助金交付決定額の20%以内の減額変更や事業目的の遂行に影響を及ぼさない軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(5) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から別に定める期日までに、実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(8) 市長が第18条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第18条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(11) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、第15条第1項の規定により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(12) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。
(13) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。
(令5告示196・令6告示162・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、クリーンエネルギー導入促進補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助事業の内容変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助事業の内容変更(ただし、軽微な変更は除く。)をしようとするときは、速やかにクリーンエネルギー導入促進補助金変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて市長に申請し、承認を受けるものとする。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月末日のいずれか早い日までに、クリーンエネルギー導入促進補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
(令5告示56・令5告示196・令6告示162・一部改正)
(令6告示162・一部改正)
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第14条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、クリーンエネルギー導入促進補助金財産処分収入金報告書(様式第12号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
(令6告示162・一部改正)
(財産の処分制限)
第15条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、別表第1に掲げる補助対象設備とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(令5告示56・令6告示162・一部改正)
(第三者所有モデルの契約解除の制限)
第16条 補助事業者は、第三者所有モデルによる契約を解除する場合は、あらかじめ、クリーンエネルギー導入促進補助金第三者所有モデル契約解除承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により契約解除承認申請書を受理し、これを承認するときは、当該申請をした補助事業者に対し、必要であると認めるときには、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を請求するものとする。
(令5告示56・追加、令6告示162・一部改正)
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第5条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第6条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(令5告示56・旧第16条繰下・一部改正、令6告示162・一部改正)
(補助金の返還等)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
6 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第3のとおりとする。
(令5告示56・旧第17条繰下・一部改正、令5告示196・令6告示162・一部改正)
(加算金)
第19条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示56・旧第18条繰下・一部改正、令6告示162・一部改正)
(延滞金)
第20条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示56・旧第19条繰下・一部改正、令6告示162・一部改正)
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令5告示56・旧第20条繰下・一部改正、令6告示162・一部改正)
(報告及び調査)
第22条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(令5告示56・旧第21条繰下・一部改正、令6告示162・一部改正)
(協力事項)
第23条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(令5告示56・旧第22条繰下)
(所管)
第24条 この事業の事務は、総合政策課において所掌する。
(令5告示56・旧第23条繰下)
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示56・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(佐渡市電気自動車等用V2H充電設備設置費補助金交付要綱の廃止)
2 佐渡市電気自動車等用V2H充電設備設置費補助金交付要綱(令和2年佐渡市告示第80号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に廃止前の佐渡市電気自動車等用V2H充電設備設置費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
(失効規定)
4 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月27日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和5年9月28日告示第196号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第15条関係)
(令6告示162・全改)
対象設備 | 補助対象経費 | 補助金額 |
No.1 太陽光発電設備 住宅等の屋根等を利用して太陽光発電を行い、設置された住宅等において電気が消費されるものとする。ただし、太陽電池容量が3kw以上のものを対象とする。 なお、太陽光発電設備単体での導入は対象外とし、対象設備No.2、No.3、No.4又は経済産業省が実施する「CEV補助金」で対象とする電気自動車のいずれかを同場所に導入する場合に限り対象とする。 | 太陽光発電設備に係る購入費用(消費税は除く。)とする。 | 太陽電池容量1kwあたり30,000円とする。(上限20万円又は補助対象経費のいずれか金額の少ない方)。ただし、蓄電池又はV2H充電設備と経済産業省が実施する「CEV補助金」で対象とする電気自動車を同場所に併せて導入する場合、又は充電インフラ設備を同場所に併せて導入する場合は、太陽電池容量1kwあたり60,000円とする。(上限40万円又は補助対象経費のいずれか金額の少ない方) |
No.2 蓄電池設備 太陽光発電設備(3kw以上)と常時接続し、太陽光発電により発電した電力を繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電気を活用することができる定置用のものとする。ただし、蓄電容量3kwh以上のものを対象とする。 なお、太陽光発電設備(3kw以上)を既に導入している場合、又は蓄電池設備の導入に併せて太陽光発電設備(3kw以上)を導入する場合を対象とする。 | 蓄電池設備に係る購入費用(消費税は除く。)とする。 | 蓄電池容量1kwhあたり30,000円とする。(上限30万円又は補助対象経費のいずれか金額の少ない方) |
No.3 電気自動車等用V2H充電設備 経済産業省が実施する「充電インフラ補助金(V2H充電設備)」で補助対象となる設備を対象とする。 なお、太陽光発電設備(3kw以上)を既に導入している場合、又はV2H充電設備の導入に併せて太陽光発電設備(3kw以上)を導入する場合を対象とする。 | V2H充電設備(本体機器分)に係る購入費用(消費税は除く。)又は充電インフラ補助金(本体機器分)における交付上限額のいずれか金額の少ない方とする。 | 補助対象経費の1/2以内とする。(上限37.5万円) |
No.4 充電インフラ設備 経済産業省が実施する「充電インフラ補助金」で補助対象とする設備を対象とする。 なお、個人宅への設置は対象外とし、観光施設や宿泊施設、商業施設、飲食店等、不特定多数に一般開放できる場所を対象とする。 | 充電インフラ設備(本体機器分)に係る購入費用(消費税は除く。)又は充電インフラ補助金(本体機器分)における交付上限額のいずれか金額の少ない方とする。 | 補助対象経費の1/2以内とする。(普通充電器の上限17.5万円、急速充電器の上限30万円) |
No.5 高効率エネルギー設備 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、ハイブリット給湯器(ECO ONE)、高効率石油給湯器(エコフィール)、家庭用燃料電池(エネファーム)又は太陽熱温水器を対象とする。 なお、補助事業者又は同一世帯員が過去3年間にこの補助金で高効率エネルギー設備の交付を受けた場合は対象外とする。 | 高効率エネルギー設備(本体機器及び配管材分)に係る購入費用(消費税は除く。)とする。 | 補助対象経費の1/2以内とする。(上限20万円) |
No.6 薪ストーブ 薪及び端材を燃料とした二次燃焼機能を有する設備を対象とする。 なお、補助事業者又は同一世帯員が過去3年間にこの補助金で薪ストーブの交付を受けた場合は対象外とする。 | 薪ストーブ(本体機器及び配管材分)に係る購入費用(消費税は除く。)とする。 | 補助対象経費の1/2以内とする。(上限15万円) |
別表第2(第3条、第21条関係)
(令5告示56・一部改正)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第3(第18条関係)
(令5告示196・追加)
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
(令6告示162・全改)
(令6告示162・全改)
(令6告示162・全改)
(令6告示162・全改)
(令6告示162・全改)
(令6告示162・全改)
(令6告示162・全改)
(令6告示162・全改)
(令5告示56・全改)
(令6告示162・全改)
(令6告示162・追加)
(令6告示162・旧様式第11号繰下・全改)
(令6告示162・旧様式第12号繰下・全改)
(令6告示162・旧様式第13号繰下・全改)
(令6告示162・旧様式第14号繰下・全改)
(令6告示162・旧様式第15号繰下・全改)
(令6告示162・旧様式第16号繰下・全改)
(令6告示162・旧様式第17号繰下・全改)
(令6告示162・旧様式第18号繰下・全改)