○佐渡市森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱

令和4年3月30日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業の振興を図るため、新潟県森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱(昭和55年5月31日付け林第676号新潟県農林水産部長通達。以下「県交付要綱」という。)の規定による資金(以下「受託事業資金」という。)を借り受ける森林組合に対し、予算の範囲内において当該受託事業資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)及びこの告示の定めるところによる。

(受託事業資金)

第2条 受託事業資金は、県交付要綱第3のとおりとする。

(交付基準)

第3条 利子補給金の交付基準は、県交付要綱第4及び新潟県森林組合森林施業受託事業資金取扱要領(昭和55年5月31日付け林第677号新潟県農林水産部長通達。以下「県取扱要領」という。)によるものとし、利子補給率は年0.9パーセントとする。

(申請者の要件)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 森林組合であること。

(2) 事業を適正かつ確実に実施できること。

(4) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(受託事業資金の承認申請)

第5条 森林組合は、受託事業資金として借り入れ、利子補給を受けようとする場合には、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(受託事業資金の承認)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金承認通知書(様式第2号)により森林組合に通知する。

2 市長は、審査の結果、受託事業資金を承認しないと認めるときは、その理由を付して森林組合森林施業受託事業資金利子補給金不承認通知書(様式第3号)により、森林組合に通知する。

(借入金額の変更)

第7条 森林組合は、前条第1項の規定により承認を受けた借入金の額を変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(交付の申請)

第8条 森林組合は、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付申請書(様式第4号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により森林組合に通知する。

2 前項の場合において、市長は、利子補給金の適正な交付を行うために必要があるときは、利子補給金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、利子補給金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、利子補給金を交付しないと認めるときは、その理由を付して森林組合森林施業受託事業資金利子補給金不交付決定通知書(様式第6号)により、森林組合に通知する。

(交付条件)

第10条 市長は、利子補給金の交付を決定する場合において、森林組合に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 利子補給金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって受託事業資金の償還(以下「償還」という。)を行うこと。

(2) 償還計画の内容を変更(軽微なものを除く。)しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 市長が必要と認めて指示したときは、償還の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(5) 償還が完了したときは、完了の日から14日以内又は当該会計年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を市長に提出すること。

(6) 市長が償還計画の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(7) 市長が実績の報告等を受け、その報告等に係る償還実績が利子補給金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(8) 市長が第19条第4項の規定により利子補給金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(9) 第19条第4項の規定により利子補給金の返還請求の通知を受けたときは、利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(10) 返還すべき利子補給金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(11) 利子補給金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第11条 森林組合は、利子補給金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、利子補給金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付申請取下げ書(様式第7号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る利子補給金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(申請内容の変更)

第12条 森林組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金変更承認申請書(様式第8号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 償還計画を変更しようとするとき。

(2) 借入れの期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金変更交付決定通知書(様式第9号)により、森林組合に通知するものとする。

3 森林組合は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更をする場合は、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金計画変更届出書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

4 第9条及び第10条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第13条 森林組合は、償還が完了したときは、償還が完了した日から起算して14日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金実績報告書(様式第11号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、森林組合が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(利子補給金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査により、当該報告に係る償還の実績が利子補給金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付額確定通知書(様式第12号)により森林組合に通知するものとする。

(利子補給金の支払)

第15条 市長は、前条の規定により交付すべき利子補給金の額を確定した場合は、森林組合から提出された森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付請求書(様式第13号)により利子補給金を支払うものとする。

(中止又は廃止の承認)

第16条 市長は、森林組合がその責めに帰さない事由により償還計画の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、森林組合から森林組合森林施業受託事業資金利子補給金中止(廃止)承認申請書(様式第14号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該森林組合に通知する。

2 前項の承認をした場合において利子補給金の支払が発生する場合は、第13条から前条までの規定を準用する。

(利子補給金の経理)

第17条 森林組合は、利子補給金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 森林組合は、前項の帳簿及び利子補給金に係る証拠書類を償還期間完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消)

第18条 市長は、森林組合が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第9条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(2) 第10条の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 森林組合が、その他法令等に違反したとき。

(4) 森林組合が、不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付決定取消通知書(様式第15号)により森林組合に通知する。

3 第1項の規定は、第14条の規定による利子補給金の額の確定があった後においても適用する。

(利子補給金の返還等)

第19条 市長は、前条の規定に基づき利子補給金の交付の決定を取り消した場合において、償還計画の取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第14条の規定により額の確定をした場合(第16条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える利子補給金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の利子補給金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定により利子補給金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、森林組合に通知するものとする。

(1) 返還すべき利子補給金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により利子補給金の返還を請求するときは、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金返還命令書(様式第16号)により行う。

5 市長は、森林組合が返還すべき利子補給金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第20条 市長は、加算金を徴収する場合において、森林組合の納付した金額が返還を請求した利子補給金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた利子補給金等の額に充てられたものとする。

2 市長は、森林組合の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 森林組合は、前項の申請をする場合は、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金返還に係る加算金返還金(免除・減額)申請書(様式第17号)のより行うものとする。

(延滞金)

第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した利子補給金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、森林組合の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 森林組合は、前項の申請をする場合は、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(利子補給金交付の停止)

第22条 市長は、森林組合が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において利子補給金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる森林組合については、利子補給金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による利子補給金の交付の停止をすることとなった場合は、森林組合森林施業受託事業資金利子補給金停止通知書(様式第18号)により森林組合に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた森林組合の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第23条 市長は、利子補給金交付に関し必要があると認めるときは、森林組合に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 森林組合は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに森林組合森林施業受託事業資金利子補給金遂行状況報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、森林組合に報告を求め、償還計画の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して森林組合に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない償還計画に対しては、利子補給金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の利子補給金交付の取消しの処分を行う場合は、第18条及び第19条の規定を準用する。

(県交付要綱等の準用)

第24条 この資金の取扱いについて、この告示の定めのない事項については、県交付要綱、県取扱要領、これらに基づく通知等の規定を準用する。

(所管)

第25条 この事業の事務は、農林水産課において所掌する。

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条、第22条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって利子補給金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は利子補給金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

利子補給金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は利子補給金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

事業の実施に当たり、利子補給金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で利子補給金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は利子補給金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱

令和4年3月30日 告示第98号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和4年3月30日 告示第98号