○佐渡市地域コミュニティ交付金交付要綱
令和4年3月31日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の課題解決のため自ら使途を決定し活用することを基本として、集落等が主体的に取り組む地域内の困りごとの解決や助け合いの活動を支援することにより、地域の暮らしに重要な役割を果たす地域コミュニティの維持・醸成を図るため、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請者の要件)
第2条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 交付対象事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条に規定する暴力団員が団体等の構成員に含まれていないこと。
(交付事業者)
第3条 交付事業者は、第1条に規定する趣旨を達成するための事業を行う集落や自治会とする。
(交付事業者の選定基準)
第4条 市長は、次に掲げる基準に従い、交付事業者を選定する。
(1) 交付対象事業を的確に遂行するに足る具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
(2) 交付対象事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(3) 交付事業者が遂行する交付対象事業によって波及効果等が期待され、地域課題の解決及び市に有益な事業を行うものであること。
(対象事業)
第5条 交付対象事業は、交付事業者が自ら定める事業計画に基づき自主的に取り組む、日常生活の困りごとの解決や助けあい事業とする。
2 交付対象事業は、原則として市内の集落内で実施される事業とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の個人又は団体の利益となる事業
(3) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(4) 他の事業又は制度による同一目的の交付金を受けている場合
4 市長が他の事業により実施することが適当と認めた事業は、交付金の対象としない。
(交付対象経費)
第6条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条の規定による対象事業に要する経費とする。
2 交付事業者の運営に要する経常的な経費及び当該事業の趣旨に合致しないと認められる経費、その他社会通念上、公費で賄うことが相応しくない経費は、交付対象経費から除くものとする。
(交付基準)
第7条 交付金の交付基準は、集落・自治会の世帯数に応じたものとし、次の表のとおりとする。
世帯数 | 上限額 | 交付率 |
1~50世帯 | 50,000円 | 交付対象経費の10分の10以内の額とする |
51~100世帯 | 75,000円 | |
101世帯以上 | 100,000円 |
(交付対象事業の募集)
第8条 市長は、期間を定めて交付対象事業の募集をする。
2 市長は、交付対象事業の募集に当たっては、募集要項を定めて公表する。
(交付の申請)
第9条 申請者は、地域コミュニティ交付金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)添えて、事業開始の日から起算して14日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、交付金の適正な交付を行うために必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、交付金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、交付金を交付しないと認めるときは、その理由を付して地域コミュニティ交付金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第11条 市長は、交付金の交付を決定する場合において、交付事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって交付対象事業を行うこと。
(2) 交付対象事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、交付対象事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(5) 事業が完了したとき(第3号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該交付対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(交付金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める日までに、又は交付対象事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が交付対象事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る事業の実績が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(7) 市長が第21条第4項の規定により交付金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(8) 第21条第4項の規定により交付金の返還請求の通知を受けたときは、交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(9) 返還すべき交付金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(10) 市長が実施する交付対象事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(11) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産若しくは成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第18条第1項により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(12) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。
(申請の取下げ)
第12条 交付事業者は、交付金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、交付金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、地域コミュニティ交付金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 交付対象事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 交付対象事業の期間を変更しようとするとき。
(3) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 交付対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は交付対象事業等の遂行が困難になったとき。
(実績報告等)
第14条 交付事業者は、交付対象事業が完了したときは、当該交付対象事業の完了の日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、地域コミュニティ交付金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、交付事業者が前項の規定による報告を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。
3 市長は、交付事業の実施に当たり概算払いが必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払いをすることができる。
5 交付金は、口座振替により支払うものとする。
(令5告示34・一部改正)
(財産の管理)
第17条 交付事業者は、取得財産等については、交付対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 交付事業者は、取得財産等について、地域コミュニティ交付金取得財産等管理台帳(様式第12号)を備え、管理しなければならない。
4 交付事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、地域コミュニティ交付金財産処分収入金報告書(様式第14号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
(財産の処分制限)
第18条 交付事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(交付金の経理)
第19条 交付事業者は、交付金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 交付事業者は、前項の帳簿及び交付金に係る証拠書類を交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第20条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第10条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第11条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との交付対象事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(交付金の返還)
第21条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付対象事業の取消しに係る部分に関し、既に交付金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により交付金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を交付事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき交付金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、交付事業者が、返還すべき交付金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る交付金返還)
第22条 取得財産等の処分に係る交付金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(加算金)
第23条 市長は、交付金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、交付事業者の納付した金額が返還を請求した交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した交付金の額に充てるものとする。
3 市長は、交付事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第24条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、交付事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
2 別表第1に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
3 再停止の処分を受けた交付事業者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第26条 市長は、交付金の交付に関し必要があると認めるときは、交付事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
2 市長は、交付事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、交付対象事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して交付事業者に指導を行うものとする。
3 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない交付対象事業に対しては、交付金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第27条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。
(令6告示119・一部改正)
(その他)
第28条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る交付金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令和4年12月22日に災害救助法に認定された大雪災害に関する特例措置)
3 令和4年12月22日に災害救助法に認定された大雪災害に対し、集落等で取り組む災害復旧を目的とした助け合い事業(以下「事業」という。)に係る交付基準、交付の申請及び実績報告等については、本則の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 交付金の額は、集落等の世帯数にかかわらず20万円を上限額とし、交付率は、交付対象経費の10分の10以内とする。
(2) 交付の申請は、事業開始の前日までとする。
(3) 令和4年12月22日からこの告示の施行日までに事業を実施した集落等においても交付の申請をすることができる。この場合において、申請者は、別に定める様式に事業を実施したことがわかる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(令5告示15・追加)
附則(令和5年1月23日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月17日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第119号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第25条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって交付金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は交付金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
交付金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は交付金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
交付対象事業の実施に当たり、交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で交付金の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は交付金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第22条関係)
交付対象財産処分に係る交付金返還算定規準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 交付対象事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は交付金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | 本来の交付目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、交付対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
交付対象事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に交付率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は交付金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、交付条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 交付対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が交付条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の交付対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に交付率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に交付率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 交付残融資又は交付目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 |
(令5告示105・一部改正)
(令5告示105・全改)
(令5告示34・追加)