○大学と地域が連携した地域づくり応援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、大学等が有する知識及び技能並びに学生の若い力を活かした地域づくり活動及び調査研究活動を支援することにより、地域と大学等との連携及び交流を推進し、本市の活性化を図ることを目的として、当該活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校をいう。
(2) 補助事業 補助金の交付対象となる事業を行うものをいう。
(3) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
(申請者の要件)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 佐渡市外に所在するグループで、大学等の学生及び指導監督する教員等で構成された団体であること。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(5) その他、市長が別に定める募集要領によるものとする。
(補助事業者の選定基準)
第4条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。
(1) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
(2) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(3) 補助事業者が遂行する補助事業によって波及効果等が期待され、地域住民と交流し、地域課題の解決及び市に有益な事業を行うものであること。
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 地域づくり事業 学生やその引率者が地域に滞在する等して、住民とともに地域の課題解決及び地域の賑わいづくりに取り組む事業
(2) 調査研究事業 学生やその引率者が地域に滞在する等して、次に掲げる学術調査及び研究に取り組む事業
ア 佐渡ジオパークに関する調査研究
イ その他市が認めた調査研究
2 補助対象事業は、原則として市内で実施される事業とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の個人又は団体の利益となる事業
(3) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(4) 学校行事に当たる催し等
(5) 前各号に掲げるもののほか補助対象事業として不適当と認められる事業
(補助対象経費及び補助要件)
第6条 補助事業の対象となる経費及び補助要件は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は補助対象経費の額の2分の1以内とし、上限を20万円、下限を5万円とする。ただし、市と包括連携協定を締結している大学等にあっては、上限を40万円、下限を5万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一年度内において、同一のグループにつき1回を限度とする。
4 市長は、補助対象経費中に補助事業者の関係機関からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。
(補助事業の募集)
第8条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。
2 市長は、補助事業の募集に当たっては、募集要項を定めて公表する。
(交付の申請)
第9条 申請者は、大学と地域が連携した地域づくり応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、募集要項で定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(別紙)
(4) 参加者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(令5告示107・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して大学と地域が連携した地域づくり応援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
(令5告示107・一部改正)
(交付条件)
第11条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(5) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(8) 市長が第19条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第19条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(11) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、大学と地域が連携した地域づくり応援事業補助金交付申請取下げ書(様式第6号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令5告示107・一部改正)
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になったとき。
3 第1項第1号に規定する軽微な変更とは、補助対象経費の20パーセント以内の減額をいう。
(令5告示107・令6告示150・一部改正)
(実績報告等)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、大学と地域が連携した地域づくり応援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 活動報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 参加者名簿
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類
(5) 補助事業にかかる写真
(6) その他活動内容がわかる補足資料
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(令5告示107・一部改正)
(令5告示107・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 補助金は、口座振替により支払うものとする。
(令5告示107・一部改正)
(補助金の経理)
第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第10条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第11条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(令5告示107・一部改正)
(補助金の返還等)
第19条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(令5告示107・一部改正)
(加算金)
第20条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示107・一部改正)
(延滞金)
第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示107・一部改正)
2 別表第1に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
3 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令5告示107・一部改正)
(報告及び調査)
第23条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(令5告示107・一部改正)
(協力事項)
第24条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(成果物の帰属)
第25条 成果物は、補助事業者に帰属する。
(所管)
第26条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。
(令6告示150・一部改正)
(その他)
第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年4月12日告示第107号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第150号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第22条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第6条関係)
地域づくり事業 | 調査研究事業 | ||
補助要件 | 1 学生及び指導監督する教員等で構成された4名以上の団体で実施する市内における地域づくり活動を対象とする。 2 活動期間中の市内での延べ宿泊数(宿泊人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。)を12泊以上とする。ただし、1回の来島が1泊の場合は、2回以上来島すること。 | 1 学生及び指導監督する教員等で構成された2名以上で実施する市内における調査研究を対象とする。 2 活動期間中の市内での延べ宿泊数を2泊以上とする。 | |
対象経費 | 旅費 | 1 大学等の所在地と市内活動地域との往復及び市内での活動にかかる交通費 2 カーフェリーを利用する場合は、2等料金とする。 3 市内での宿泊料(食費は含まない。) | |
消耗品費 | 活動に必要な消耗品費等(原則、市内で購入し使用するものに限る。) | ||
燃料費 | 市内での活動にかかる機材や車両等の燃料費 | ||
市内での活動に伴う使用料及び賃借料 | 1 滞在及び活動に必要な会場借上料 2 滞在に必要な寝具等のレンタル代 3 レンタカー、レンタサイクル代(デリバリーや乗り捨て料金等を含む。) | ||
手数料 | 滞在に使用した寝具等のクリーニング代 | ||
入場料 | 活動に必要な市内施設への入場料 | ||
その他事業実施に特に必要な経費 | 1 使途不明な雑費、事務費、予備費は対象外とする。 2 見積を必要とする。 |
備考 補助対象事業が国、県等の助成金の対象となる場合は、この表による補助対象経費の額から当該助成金等の額を除いた額を補助対象経費とする。
(令5告示107・全改)
(令5告示107・一部改正)
(令5告示107・全改)
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(令5告示107・全改)
(令5告示107・全改)
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(令5告示107・全改)
(令5告示107・全改)
(令5告示107・全改)
(令5告示107・全改)
(令5告示107・全改)
(令5告示107・全改)