○佐渡市火災予防施行規程

令和4年1月17日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市における消防長の権限に属する火災予防について、必要な事項を定めることを目的とする。

(喫煙等の禁止場所等の指定)

第2条 佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。以下同じ。)又は客席

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場部分

 屋内展示場の展示部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

 旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するものに設けられている舞台部

 地下街の売場及び地下道

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分

 飲食店、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもので公衆の出入りする場所

(全面的に喫煙が禁止されている場合等の措置)

第3条 条例第23条第3項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げる措置とする。ただし、防火対象物の状況から判断して、当該防火対象物が全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、これらの措置以外の措置とすることができる。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所への当該防火対象物が全面的に、喫煙が禁止されている旨の標識の設置をする措置

(2) 定期的な館内巡視をする措置

(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送をする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置

2 条例第23条第5項に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げる措置とする。ただし、防火対象物の状況から判断して、階が全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、これらの措置以外の措置とすることができる。

(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所への当該階が全面的に、喫煙が禁止されている旨の標識の設置をする措置

(2) 当該階が全面的に喫煙禁止である旨及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送をする措置

(3) 定期的な館内巡視をする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置

(令5消本告示1・一部改正)

この告示は、令和4年1月17日から施行する。

(令和5年6月29日消本告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市火災予防施行規程

令和4年1月17日 消防本部告示第1号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 火災予防
沿革情報
令和4年1月17日 消防本部告示第1号
令和5年6月29日 消防本部告示第1号