○佐渡市デジタル活用推進検討懇談会開催要項
令和4年4月26日
告示第143号
(趣旨)
第1条 本市において、デジタル社会の構築に向けた取組を迅速かつ着実に進めていくため、基本的方針及び具体的取組を示す「佐渡市デジタル活用構想・計画」の策定及び推進並びに見直しに向け、広く有識者等から意見、助言等を求めるため、佐渡市デジタル活用推進検討懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示161・令6告示242・一部改正)
(意見等を求める事項)
第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 佐渡市デジタル活用構想・計画の策定及び推進並びに見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市のデジタル社会の構築に関し市長が意見等を求める必要があると認める事項
(令4告示161・令6告示242・一部改正)
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度懇談会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は専門知識を有する者
(2) 関係機関の職員
(3) 公募市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して懇談会への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催期間)
第6条 懇談会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。
(開催通知)
第7条 市長は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 懇談会の参加者又は関係者は、懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第9条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月13日告示第161号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年5月10日告示第242号)
この告示は、公表の日から施行する。