○佐渡市進出企業定着・地域活性化支援事業補助金交付要綱
令和4年5月16日
告示第159号
(目的)
第1条 この告示は、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業(以下「デジ田交付金」という。)を活用し整備したサテライトオフィス等を利用する進出企業と地元企業等が連携して行う、地域資源を活用した地域活性化に資する事業に係る経費の一部を補助し、その事業活動を支援することで、本市に進出する企業及び社員の定着や地域活性化、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示109・一部改正)
(1) サテライトオフィス等 デジ田交付金を活用して整備したサテライトオフィス等で別表第1に定める施設をいう。
(2) 地域資源 本市における教育、データ・技術、観光・文化、人的、自然、食品、再生可能エネルギー等の資源をいう。
(3) 進出企業 デジ田交付金を活用した本市のサテライトオフィス等に進出した新潟県外の企業をいう。
(4) 地元企業等 デジ田交付金を活用したサテライトオフィス等の所在都道府県内に事業所がある法人格を有す組織とし、本市に事業所等の拠点がある組織をいう。
(令5告示109・一部改正)
(補助対象事業等)
第3条 この告示による補助金は、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)交付要綱(令和5年1月25日付け府地創第414号及び府地事第878号内閣府事務次官通知)第5条の規定により交付決定を受けた進出企業定着・地域活性化支援事業を対象とする。
(令5告示109・全改)
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の全ての要件を備えていなければならない。
(1) デジ田交付金を活用したサテライトオフィス等への進出企業であること。
(1) 市税の滞納者
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者
(令5告示109・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、進出企業定着・地域活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を付して得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令5告示109・旧第8条繰上・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して進出企業定着・地域活性化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
4 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は2月28日のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出すること。
(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すること。
(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じること。
(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の支持に従うこと。
(8) 市長が第15条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第15条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(令5告示109・旧第9条繰上・一部改正、令5告示177・一部改正)
(申請の取り下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、進出企業定着・地域活性化支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令5告示109・旧第10条繰上)
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(令5告示109・旧第11条繰上・一部改正、令5告示177・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から20日以内又は2月28日のいずれか早い日までに、進出企業定着・地域活性化支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(令5告示109・旧第12条繰上)
(令5告示109・旧第13条繰上)
2 市長は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(令5告示109・旧第14条繰上、令6告示330・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から進出企業定着・地域活性化支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(令5告示109・旧第15条繰上、令6告示330・一部改正)
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(令5告示109・旧第16条繰上)
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 申請日から5年以内にサテライトオフィス等の利用を中止したとき。ただし、第6条第4項第3号の規定を除く。
(3) サテライトオフィス等の利用の実態がないこと等が明らかとなったとき。
(令5告示109・旧第17条繰上、令5告示177・一部改正)
(補助金の返還等)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。この場合において、進出企業定着・地域活性化支援事業補助金の交付決定を受けた者に係る返還額は、次の基準によるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けた場合 全額
(2) 補助金の申請日から3年以上5年以内に、サテライトオフィス等の利用を終了した場合 半額
(3) 補助金の申請日から3年未満で、サテライトオフィス等の利用を終了した場合 全額
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(令5告示109・旧第18条繰上・一部改正)
(財産処分に係る補助金返還)
第16条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第5のとおりとする。
(令5告示109・旧第19条繰上)
(加算金)
第17条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示109・旧第20条繰上)
(延滞金)
第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示109・旧第21条繰上)
3 別表第4に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第4に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令5告示109・旧第22条繰上)
(報告及び調査)
第20条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとし、補助事業者はこれに従わなければならない。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(令5告示109・旧第23条繰上・一部改正)
(所管)
第21条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。
(令5告示109・旧第24条繰上)
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示109・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月31日告示第109号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日告示第177号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第330号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5告示109・一部改正)
補助対象施設 | 所在地 |
SADO PORT LOUNGE | 佐渡市両津湊353番地1 |
インキュベーションセンター河原田本町 | 佐渡市河原田本町202番地 |
REBIRTH 佐渡 ワーケーションプレイス | 佐渡市吾潟39番地2 |
インキュベーションセンター真野新町 | 佐渡市真野新町293番地 |
別表第2(第3条関係)
(令5告示109・一部改正)
地域資源 | 対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
教育資源、データ・技術資源、観光・文化資源、人的資源、自然資源、食品資源、再生可能エネルギー資源 | 地元企業等と進出企業とが連携して行う地域資源を活用した地域活性化に資する事業 | 75/100以内 | 3,000万円 |
別表第3(第3条関係)
(令5告示109・全改)
補助対象経費 | |
ハード経費 | ・ 施設整備に要する経費 ・ 設備整備に要する経費 ・ 備品購入に要する経費 ・ 施設整備等のために要する設計等に要する経費 |
ソフト経費 | ・ 事業に必要な人件費、旅費 ・ 事業に必要なプロモーション費 ・ その他事業実施に直接必要な経費 |
別表第4(第4条、第22条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第5(第19条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
(令5告示109・全改、令6告示330・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・全改、令6告示330・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・全改)
(令6告示330・追加)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)
(令5告示109・一部改正)