○佐渡市子育て・暮らし応援事業実施要綱

令和4年5月13日

告示第174号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス禍及び物価上昇の対策として、子育て世帯や低所得者等への生活支援を目的に、市内の事業所で利用できる子育て・暮らし応援券(以下「応援券」という。)を発行するために必要な事項を定めるものとし、その交付等に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援券 前条に定める目的を達成するため、市が支給対象者に対して贈与する商品券をいう。

(2) 支給対象者 子育て支援対象者及び暮らし応援対象者をいう。

(3) 子育て応援対象者 令和4年6月1日(以下「基準日」という。)時点において本市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯で、構成員全員の令和4年6月14日時点における令和4年度住民税が非課税であり、かつ、平成16年4月2日から令和4年6月1日までに生まれた子が属する世帯の世帯主。ただし、暮らし応援対象者に該当する世帯を除く。

(4) 暮らし応援対象者 基準日時点において本市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯で、次のいずれかに該当する世帯の世帯主。ただし、基準日から令和4年6月24日の間に、世帯員の死亡、転出等があった世帯の取扱は、別の定めによる。

 生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。)

 高齢者世帯(65歳以上の高齢者(令和5年4月1日までに65歳に達する者を含む。)のみの世帯のうち、構成員全員の令和4年6月14日時点における令和4年度住民税が非課税の世帯。ただし、に該当する世帯を除く。)

 障がい者世帯(障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)が構成員になっている世帯で、構成員全員の令和4年6月14日時点における令和4年度住民税が非課税の世帯。ただし、又はに該当する世帯を除く。)

(応援券の支給)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、応援券を支給する。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する応援券の額は、1世帯につき、それぞれ5千円(500円券10枚分)とする。

(受け取りがなかった場合の取扱)

第5条 令和4年8月31日までに応援券の受け取りがなかった場合は、支給を受けることを辞退したものとみなす。

(利用期間)

第6条 応援券の利用期間は、令和4年7月1日から9月30日までとし、期間後の応援券は無効とする。

(利用制限)

第7条 次に掲げる物品の販売、サービス等の提供は、応援券の利用対象外とする。

(1) 消費に当たらない取引(出資、保険診療対象となる医療費等)

(2) 換金性があり、かつ、広域的に流通しうるものを購入する取引(商品券、電子マネー、宝くじ、パチンコ等)

(3) タバコの購入

(4) 前各号に掲げるもののほか、市が不適当と認めるもの

(応援券の利用店舗)

第8条 応援券の利用店舗は、市内に店舗等を有する事業者(ただし、佐渡市暴力団排除条例(平成24年度佐渡市条例第33号)の規定に該当する事業者又は利用制限に掲げる取引を専ら営む事業者は除く。)で、市に佐渡市子育て・暮らし応援券取扱登録店申込書を提出し、佐渡市子育て・暮らし応援券取扱登録店証明書を受けた店舗等(以下「取扱登録店」という。)とする。

(応援券の換金請求)

第9条 取扱登録店は、市が指定した郵便局及び金融機関(以下「取次金融機関」という。)において、利用者から受け取った応援券に、佐渡市子育て・暮らし応援券取次依頼及び換金請求書を添えて提出し、市への換金請求の取次を依頼する。この場合において、取次金融機関への換金請求期間は、令和4年7月1日から10月31日までとし、期間を過ぎた応援券は無効とする。

2 取次金融機関は、前項の応援券等を市が別に定める期限までに取りまとめ、佐渡市子育て・暮らし応援券取次送付書を添えて、原則郵便局を介し、市に提出する。

3 市は、取次送付を受けた後、取扱登録店が指定した口座に換金請求額を振り込む。この場合において、取扱登録店が負担する換金手数料は発生しない。

4 市は、取次金融機関に対して別に定める取次業務に係る手数料を支払うものとし、郵便局に対しては集約業務に係る手数料を支払う。

(応援券事業の責務)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 応援券は、返金、返品、換金、第三者への譲渡、売却はできないものとし、盗難、紛失した場合等にも再発行はしない。

(2) 応援券で購入した商品等については返金できない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、応援券事業の趣旨に反する行為は行わないこと。

2 応援券の取扱登録店は、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 利用者が利用期間中に応援券を持参したときは、利用制限に掲げるものを除き、応援券額面分の物品の販売、サービス等の提供を行うこと。

(2) 市が配布する取扱登録店ステッカーを利用者の見やすい場所に掲示すること。

(3) 応援券の偽造等、不正利用の疑いがあるときは、受け取りを拒否し、市に報告すること。

(4) 偽造応援券については、換金できないことを了承すること。

(5) 応援券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(6) 事務の円滑化を図るため、大量の応援券を取り扱う登録店など、市が指定した一部登録店については、換金請求の際の取次金融機関を、市が別途指定する場合があることを了承すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、応援券事業の趣旨に反する行為を行わないこと。

(応援券の管理責任)

第11条 応援券の管理責任は、次のとおりとする。

(1) 利用者が、応援券を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、利用者がその責任を負う。

(2) 応援券の取扱登録店が、使用済応援券を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、取扱登録店がその責任を負う。

(3) 応援券の取次金融機関が、使用済応援券を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、取次金融機関がその責任を負う。

(4) 応援券等の取次送付の集約を受けた郵便局が、市に提出するまでの保管中に使用済応援券等を紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、郵便局がその責任を負う。

(5) 応援券等の取次送付を受けた市が、使用済応援券等を紛失、盗難その他の事故等が発生した場合は、市がその責任を負う。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により応援券の支給を受けた者に対しては、支給を行った応援券の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 応援券の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(所管)

第14条 この応援券事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、応援券事業の実施に伴い必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和4年11月30日限り、その効力を失う。

佐渡市子育て・暮らし応援事業実施要綱

令和4年5月13日 告示第174号

(令和4年5月13日施行)