○民間企業との人事交流(交流派遣研修)に関する要綱
令和4年6月28日
告示第185号
(目的)
第1条 この告示は、市の職員(以下「職員」という。)に対し、交流派遣による研修を行うことにより、民間企業での実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法や、市政の課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業に雇用されている者(以下「民間職員」という。)について交流受入をし、民間企業の業務の進め方や柔軟な発想などを市の組織に取り入れ、もって市政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 民間企業とは、次に掲げる法人をいう。
ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社及び合資会社
イ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第1条の規定による廃止前の有限会社法第1条第1項に規定する有限会社
ウ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社
(2) 交流派遣 職員を、その身分を保有させたまま、市と民間企業との間で締結した協定に基づき、民間企業の実務を経験させることをいう。
(3) 交流受入 民間職員を、その身分を保有させたまま、市と民間企業との間で締結した協定に基づき、市の業務に従事させることをいう。
(交流基準)
第3条 市長は、交流派遣及び交流受入(以下「人事交流」という。)を行うに当たっては、次に掲げる基準に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
(1) 人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないようにするとともに、公務の公正な執行に疑念を生じさせるおそれがある民間企業は、その対象から外すものとする。
(2) 民間企業に対する処分等(法令に基づく許認可、補助金交付、行政指導等)に関する事務を所管する所属と当該民間企業との間(以下「所管関係」という。)においては、人事交流をすることができない。
(3) 人事交流を行う年度の前年度及び当該年度において、所属と民間企業との契約の総額が1千万円以上であり、かつ当該契約の総額が当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が10%(資本の額又は出資の総額が3億円以上あり、かつ、常時使用する従業員の数が300人以上の民間企業にあっては5%)以上である場合(以下「契約関係」という。)は、当該所属と当該民間企業との間において、人事交流をすることができない。
2 市長は、人事交流の期間中における人事交流の相手方となる民間企業との間の契約に関して、公務の公正な執行に疑念を生じさせることのないよう、特に留意しなければならない。
(交流派遣をされる職員の決定)
第4条 交流派遣をされる職員(以下「交流派遣職員」という。)は、所属長と総務部長が協議のうえ、決定する。
2 交流派遣職員の決定に当たっては、当該交流派遣職員が、交流派遣前2年以内において派遣先の民間企業(以下「派遣先企業」という。)と所管関係又は契約関係にある所属における派遣先企業に関する服務への従事の有無を確認し、当該職務に従事していた場合には、交流派遣をしないものとする。
(交流派遣の期間)
第5条 交流派遣の期間は、3年を超えることができない。
2 前項の期間は、派遣先企業から当該期間の延長を希望する旨の申し出があり、かつ、所属長がその申し出を認めた場合は、5年間を限度として期間を延長することができる。
(交流派遣職員の給与)
第6条 交流派遣職員の給与については、市が負担する。ただし、派遣先の民間企業の職務における出張等に関する費用は民間企業が負担する。
(交流派遣職員の服務等)
第7条 交流派遣職員は、派遣先企業において、次の各号に掲げる業務に従事してはならない。
(1) 市に対する行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務
(2) 市との間の契約の締結又は履行に関する業務
(3) 市の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
2 交流派遣職員の勤務時間等の勤務条件については、原則として、派遣先企業の関係規程等によるものとする。ただし、交流派遣職員の勤務時間の割振りが派遣先企業の勤務条件と異なる場合には、協議のうえ決定するものとする。
3 交流派遣職員は、交流派遣期間中に知り得た秘密を漏らしてはならない。期間終了後においても同様とする。
4 交流派遣職員の分限又は懲戒処分は、派遣先企業の報告に基づき、市において行う。
(交流派遣職員の災害補償)
第8条 交流派遣職員が、交流派遣期間中に災害を受けた場合は、市において補償する。
(交流派遣終了後の職務制限)
第9条 交流派遣の終了後2年間は、交流派遣職員を派遣先企業と所管関係若しくは契約関係にある所属又は派遣先企業と密接な関係にある職務に就いてはならない。
(報告義務)
第10条 交流派遣職員は、交流派遣の終了後速やかに、その成果について市長に報告書を提出しなければならない。
(交流受入を行う民間職員の決定と委嘱)
第11条 交流受入を行う民間職員(以下「民間交流員」という。)は、民間企業から推薦のあった者について、総務部長が協議のうえ決定し、市長が委嘱する。
(交流受入の期間)
第12条 交流受入の期間は、3年を超えることができない。
2 前項の期間は、所属長が事務の遂行上特に必要があると認められるときは、派遣元の民間企業(以下「派遣元企業」という。)と当該期間の延長について協議し、5年間を限度として期間を延長することができる。
(民間交流員の給与等)
第13条 民間交流員の給与については、派遣元企業が負担する。ただし、市長と派遣元企業との協議により、市が派遣元企業に負担金を支給することができる。
2 市の職務における出張等に関する費用は、市が負担する。
(民間交流員の服務等)
第14条 民間交流員は、市において、派遣元企業や派遣元企業と主たる業種が同一の民間企業等に対する処分等(法令に基づく許認可、補助金交付、行政指導等)又は契約の締結等に関する事務に従事してはならない。
2 民間交流員の勤務時間等の勤務条件については、原則として、市の関係規程等によるものとする。
3 民間交流員は、その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 民間交流員は、研修期間中、市の業務にのみ従事しなければならない。
5 民間交流員は、交流受入期間中に知り得た秘密を漏らしてはならない。期間終了後においても同様とする。
6 民間交流員の懲戒処分等は、市の報告に基づき、派遣元企業において行う。
(民間交流員の災害補償)
第15条 民間交流員が、交流受入期間中に災害を受けた場合は、派遣元企業において補償する。
(交流受入終了後の職務制限)
第16条 派遣元企業は、交流受入の終了後2年間は、民間交流員を次の各号に掲げる業務に従事させてはならない。
(1) 市に対する行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務
(2) 市との間の契約の締結又は履行に関する業務
(3) 市の派遣元企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
(4) 市に対する折衝又は市からの情報の収集を主として行う業務
(協定の締結)
第17条 交流を行うに当たっては、市と民間企業の間において協定を締結し、この告示に定める事項のほか、必要な事項を定める。
(人事交流の状況の公表)
第18条 市長は、毎年度、前年度の人事交流の状況(派遣先企業名、派遣元企業名、交流期間等)について、公表しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、民間企業との人事交流に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月28日から施行する。