○佐渡市NET119緊急通報システム運用要綱

令和4年5月9日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市NET119緊急通報システムの運用について必要な事項を定めるものとする。

(令4消本告示3・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、NET119緊急通報システムとは、聴覚機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障がいを有する者又はこれらに準ずる者(以下「聴覚・言語機能障がい者等」という。)が、自らが保有する通信端末を利用して消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。

(令4消本告示3・一部改正)

(対象者)

第3条 佐渡市NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 聴覚・言語機能障がい者等で、本市に在住又は通勤若しくは通学する者

(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が必要と認める者

(令4消本告示3・一部改正)

(登録の申請)

第4条 NET119を利用しようとする者は、事前登録のためNET119緊急通報システム利用登録申請書兼同意書を消防長に提出するものとする。

2 登録申請は、書類で申請するものとする。

(令4消本告示3・一部改正)

(登録の決定)

第5条 消防長は、前条の申請があった場合に、適当であると認めるときは、その者を登録するものとする。

(登録の変更)

第6条 前条の登録を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、NET119緊急通報システム利用変更・廃止申請書兼同意書を消防長に提出するものとする。

(1) 申請の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用する通信端末を変更したとき。

(3) NET119の利用を廃止したとき。

2 登録変更は、書類で申請するものとする。

(令4消本告示3・一部改正)

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときには、登録者の登録を取り消すものとする。

(1) 前条第1項第3号の規定により利用廃止の届出があったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用者登録を受けたとき。

(3) 転出、死亡その他の事由により、第3条各号の規定に該当しなくなったとき。

(令4消本告示3・一部改正)

(登録情報の通知)

第8条 消防長は、第5条又は第6条第1項各号に該当する者があるときは、その旨を申請者のメールアドレスに通知するものとする。

(登録者情報の管理)

第9条 登録者情報の管理は、NET119データベース内で行う。

2 登録者が、第7条各号のいずれかに該当するときは、速やかにNET119データベースから削除する。

(令4消本告示3・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第10条 消防本部は、NET119で収集した個人が特定される情報又は特定され得る情報を佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号)に基づき、適正に管理し、登録された個人情報についてはNET119業務の範囲でのみ使用する。

(令4消本告示3・一部改正)

(書類の保存)

第11条 NET119緊急通報システム利用登録申請書兼同意書に係る書類の保存期間は、登録の取り消しまでの間とする。

2 NET119緊急通報システム利用変更・廃止申請書兼同意書に係る書類の保存期間は、1年とする。

(令4消本告示3・一部改正)

(費用の負担)

第12条 NET119の利用料は、発生しない。ただし、NET119の利用に係る通信費用は、登録者の負担とする。

(令4消本告示3・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年6月20日消本告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令4消本告示3・全改)

画像画像

佐渡市NET119緊急通報システム運用要綱

令和4年5月9日 消防本部告示第2号

(令和4年7月1日施行)