○佐渡市企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和4年9月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市企業版ふるさと納税基金条例(令和4年佐渡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 条例第1条の事業の範囲は、第2期佐渡市まち・ひと・しごと創生推進事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 地域の特色、地域資源を生かした産業の振興事業

(2) 関係人口を増やし、佐渡への新しいひとの流れをつくる事業

(3) 結婚・出産・子育て・教育の希望をかなえる事業

(4) ひとが集い、賑わい、安心して暮らせる持続可能なまちづくり事業

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、予算の定めるところにより積み立てられた現金及び有価証券とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

佐渡市企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和4年9月30日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
令和4年9月30日 規則第29号