○佐渡市地域医療基金条例施行規則
令和4年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市地域医療基金条例(令和4年佐渡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 条例第1条の事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 人材確保及び育成に関すること。
(2) 広報周知活動に関すること。
(3) 医療提供体制の整備に関すること。
(4) 医療・介護・福祉の連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(事業の審議)
第3条 前条に掲げる事業の決定に関しては、一般社団法人佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会及び佐渡地域医療構想調整会議において審議する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。