○佐渡市職員の条件付採用に関する規則

令和4年9月30日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに採用された職員の条件付採用の期間は、その任命の日から起算して6月間とする。

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用職員の正式採用に関する調査(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じて市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告に基づき、条件付採用期間中の職員について、条件付採用期間の延長等を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を講じなければならない。

3 条件付採用期間の終了前に市長が前項の措置を講じない場合、その期間が終了した日の翌日において、職員は正式に採用されるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第4条 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が条件付採用の期間開始後6月間において、次の各号に掲げる正式採用になるためには職務を遂行する能力の実証が十分でないと認められる場合においては、その実証又は判定に必要と認められるときまで条件付採用の期間を延長することができる。

(1) 当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務成績が良好でないと認められる場合

(2) 当該職員の容易に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基づき、その職務の遂行に支障がある場合又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合

3 前2項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により条件付採用期間を延長するときは、当該職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「6月間」とあるのは「1月間」と、第3項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されるものとする。

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佐渡市職員の条件付採用に関する規則

令和4年9月30日 規則第33号

(令和4年9月30日施行)