○佐渡市学校給食食材費支援補助金交付要綱
令和4年7月13日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格・物価高騰等の中、保護者に負担をかけず、児童生徒等に対する栄養バランスの整った給食実施を目的に、高騰する食材費に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)のほか必要な事項を定めるものとする。
(令6告示178・一部改正)
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる学校給食事業をいう。
(2) 補助対象者 学校給食を受ける児童生徒等の保護者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助事業の対象となる経費は、学校給食に使用する食材費の物価高騰分とする。
(令6告示178・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は補助対象経費の全額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請等の委任)
第5条 補助金対象者は、当該補助金の請求及び受領に係る一切の事務を、校長又は学校給食センター所長(以下「受任者」という。)に委任するものとする。
(交付申請)
第6条 受任者は、佐渡市教育委員会を経由して、学校給食食材費支援補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、学校給食食材費支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、受任者に通知する。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、受任者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(4) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(5) 市長が第15条第3項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(1) 補助金(変更)交付決定額に変更があるとき。
(2) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(令6告示178・一部改正)
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額を上限に概算払をすることができる。
(実績報告等)
第11条 受任者は、補助事業が完了したときは、3月31日までに、学校給食食材費支援補助金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の経理)
第13条 受任者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 受任者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、受任者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書類等に虚偽の記載又は不正の行為があると認められるとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 規則及びこの要綱の規定又はその他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 納期日
(中止又は廃止の承認)
第16条 市長は、受任者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、受任者から学校給食食材費支援補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、受任者に通知する。
(報告及び調査)
第17条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、受任者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、受任者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して受任者に指導を行うものとし、受任者はこれに従わなければならない。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第18条 この事業の事務は、学校教育課において所掌する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令5告示53・令6告示178・一部改正)
附則(令和5年3月24日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第178号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
(令6告示178・一部改正)
(令6告示178・一部改正)