○佐渡市入浴施設の譲受事業者選定に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年9月12日

告示第215号

(設置)

第1条 佐渡市の入浴施設(以下「入浴施設」という。)を譲渡する事業者(以下「譲受事業者」という。)を選定するため、プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に報告する。

(1) 入浴施設の譲受事業者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、譲受事業者の選定に必要な知識又は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から譲受事業者の選定が終了する日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、健康医療対策課が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

(委員の責務)

第6条 委員は、公平公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第7条 会議は、非公開とする。

2 市長は、会議における審査の経過及び結果を公表する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、健康医療対策課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。

佐渡市入浴施設の譲受事業者選定に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年9月12日 告示第215号

(令和4年9月12日施行)