○佐渡市新規就農者経営開始資金交付要綱

令和4年9月15日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援するため、予算の範囲内において資金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)、新潟県経営普及費補助金交付要綱(令和4年5月19日付け経普第94号新潟県農林水産部長通知)、新潟県における新規就農者育成総合対策の実施について(令和4年8月24日付け経普第229号新潟県農林水産部長通知)及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 市長は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」とする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に新規就農者経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。市長は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 新規就農者育成総合対策実施要綱別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2の農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2の雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

2 交付する資金の額及び交付期間は、次のとおりとする。

(1) 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第1号の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

3 次に掲げる事項に該当する場合は、市長は資金の交付を停止する。

(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 次条第7項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(5) 第4条第8項の就農状況の現地確認等により、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の交付対象者の考え方について」(令和4年4月4日付け3陸経第975号北陸農政局経営・事業支援部長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等をいう。)

(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。

4 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は、資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。

(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第3条第7項第3号の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(交付対象者の手続)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、青年等就農計画等の承認申請書により市長に承認の申請をする。交付対象者は、青年等就農計画等を作成するに当たっては、市に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、普及指導センター等の関係機関、第4条12項のサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けることとする。

2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 第1項の承認を受けた者は、新規就農者経営開始資金交付請求書(様式第2号)を作成し、市長に資金の交付を請求する。交付の請求は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、請求する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。

4 第3項の請求を行った者が、第2項の青年等就農計画の変更に伴い、支払請求の内容に変更が生じる場合は、変更支払請求書により変更を請求する。

5 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の交付を中止する場合は、市長に中止届(様式第3号)を提出する。

6 資金の交付を休止する場合は、次のとおりとする。

(1) 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第4号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。

(2) 前号の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第5号)を提出する。

(3) 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、一度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前号の経営再開届と合わせて第2項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、前条第2項第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

7 就農状況報告等については、次のとおりとする。

(1) 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)を市長に提出する。また、交付期間終了後5年間(第3号の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第7号)を市長に提出する。

(2) 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出する。

(3) 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに市長に就農中断届(様式第9号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第10号)を市長に提出する。

(4) 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第11号)を市長に提出する。

8 交付対象者は、第2条第4項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、新規就農者経営開始資金返還免除申請書(様式第12号)を市長に提出する。

(市の手続等)

第4条 市長は、資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、普及指導センター等の関係機関、第12項のサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

2 市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。この場合において、市長は、当該申請をした者が暴力団(佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものである場合は、資金等の不承認の決定をすることができる。

3 審査の結果、第2条第1項の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に青年等就農計画等の承認(不承認)について(様式第13号)する。審査に当たっては、普及指導センター等の関係機関や第12項のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

4 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、第2項の手続に準じて、承認する。

5 資金の支払請求を受けた市長は、請求の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲合内で資金を交付する。

6 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。この場合において、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

7 支払請求書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。

8 就農期間中の確認は、次のとおりとする。

(1) 就農状況報告を受けた市長は、第12項のサポートチームと協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

(2) 市長は、前号の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げるからまでの方法により、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

 交付対象者への面談

(ア) 営農に対する取組状況

(イ) 栽培・経営管理状況

(ウ) 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(エ) 労働環境等に対する取組状況

 圃場確認

(ア) 耕作すべき農地が遊休化されていないか

(イ) 農作物を適切に生産しているか

 書類確認

(ア) 作業日誌

(イ) 帳簿

(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(3) 市長は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。

(4) 就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とする。

(5) 市長は、就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

9 市長は、交付対象者から中止届の提出があった場合又は第2条第3項第1号第2号若しくは第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

10 交付の休止については、次のとおりとする。

(1) 市長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

(2) 市長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

11 資金の返還については、次のとおりとする。

(1) 第2条第4項に該当した場合、市長は、新規就農者経営開始資金返還命令書(様式第15号)により交付対象者に資金の返還を命ずる。

(2) 市長は、交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第2条第4項ただし書のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。市長は、資金の返還を免除する場合は、新規就農者経営開始資金返還免除決定通知書(様式第16号)により交付対象者に通知する。

(3) 市長は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を新潟県に対して返還するものとする。

12 市長は、新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

(1) 市長は、地域サポート計画(新規就農者向け)(様式第17号)により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイト及び全国データベースに登録し、公表するものとする。

(2) 市長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

(3) 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる及びについて、サポートチームは次に掲げるからまでについて行うものとする。

 第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導

 第2項の審査への参加

 第8項の就農状況の確認、助言及び指導

13 市長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(その他)

第5条 市長は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されていることに鑑み、交付対象者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知する。

2 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。

3 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

4 交付対象者情報の共有は、次のとおりとする。

(1) 全国農業委員会ネットワーク機構は、交付対象者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。また、市長は、交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。

(2) 前号に規定する情報の共有を実施するため、市長は、交付情報等に関するデータベースを作成し、運用するものとする。この場合において、データベースを作成し、又は変更したときは、データベースのシステムソフトウェアの複製を国に提出するものとする。

(3) 市長は、前号のデータベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

(4) 市長は、新規就農者育成総合対策実施要綱別記3の第6の10の照会があった場合、交付対象者の就農状況に関する情報を提供する。

(5) 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、新規就農者経営開始資金に係る個人情報の取扱い(様式第18号)により適切に取り扱うものとする。

5 市長は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指揮監督するものとする。また、第4条第8項第1号の就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。

6 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(事務の所掌)

第6条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る資金の返還に関しては、なお従前の例による。

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佐渡市新規就農者経営開始資金交付要綱

令和4年9月15日 告示第222号

(令和4年9月15日施行)