○佐渡市新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年9月15日

告示第223号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)、新潟県経営普及費補助金交付要綱(令和4年5月19日付け経普第94号新潟県農林水産部長通知)、新潟県における新規就農者育成総合対策の実施について(令和4年8月24日付け経普第229号新潟県農林水産部長通知)及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 市長は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 令和4年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」とする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。

(4) 青年等就農計画に新規就農者経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市長に認められること。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 新規就農者育成総合対策実施要綱別記3の雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。

(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる事業内容は、次に掲げる取組であること。

(1) 交付対象者が自らの経営において使用するものであること。

 機械・施設等の取得、改良又はリース

 家畜の導入

 果樹・茶の新植・改植

 農地等の造成、改良又は復旧

(2) 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)

(3) 補助対象となる事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。

 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、市長が適正と認める価格で取得されるものであること。

 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較サービス(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の業者からの見積り徴取等により、事業費の減少に向けた取組を行うこと。

 第1号のアについては次に掲げる基準を満たすこと。

(ア) 原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)

(イ) 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、以下に掲げる場合には、この限りではない。

a フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、以下の要件を全て満たすものであること。

(a) 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。

(b) 農業経営において真に必要であること。

(c) 導入後の適正利用が確認できるものであること。

b 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、a(a)から(c)までの要件に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。

(ウ) 整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。

(エ) 市長が新規就農者育成総合対策実施要綱別記1の第9の2の(3)に基づき作成する事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。

(オ) 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

(カ) 整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。

(キ) 導入した機械・施設等について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管すること。

(ク) 機械・施設等のリースの手続等については、次の機械・施設等をリース導入する場合の留意点等により行うこと。

a 申請方式については、交付対象者とリース契約予定事業者との共同申請を原則とすること。この場合の助成金は、交付対象者が選定した機械・施設等の購入を行ったリース事業者(共同申請者)へ支払うこととする。

b 機械・施設等のリース期間は、耐用年数以内とする。

c リースによる導入に対する助成額(以下「リース料助成額」という。)については、次の算式によるものとする。

「リース料助成額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×助成率(1/2以内)ただし、当該リース物件のリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とする場合又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料助成額については、それぞれ次の算式によるものとする。さらに、当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とし、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料助成額については、それぞれ次の算式により算出した値のいずれか小さい方とする。

「リース料助成額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×(「リース期間」÷「耐用年数」)×助成率(1/2以内)

「リース料助成額」=(「リース物件購入価格(税抜き)」-「残存価格」)×助成率(1/2以内)

(4) 第1号のアの機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

(補助金の額)

第4条 市長は、次に掲げる要件により補助金を交付する。

(1) 補助対象経費は、前条第1号の取組に必要な経費とし、補助金の額は、県補助率(補助対象経費の1/4の額(整備等内容ごとにそれぞれ1,000円未満切り捨て))及び国補助率(県が支援する額の2倍(整備等内容ごとにそれぞれ1,000円未満切り捨て))を合算した額を支援する。ただし、国の支援は補助率1/2を超えない範囲とする。また、補助対象事業費の上限額は1,000万円(新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前条第1号の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)のそれぞれに対して第1号の額を上限額とする。なお、令和4年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(交付対象者の手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、経営発展支援事業計画等を作成し、市長に承認申請をする。なお、経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、市に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、普及指導センター等の関係機関、次条第9項第1号のサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けることとする。

2 前項の承認を受けた者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、市長に計画の変更を承認申請する。

3 第1項の承認を受けた者は、新規就農者経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第2号)を作成し、市長に補助金の交付を申請する。

4 補助金の交付を受けようとする者は、第3項の申請をするに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

5 支援事業の着手は、原則として次条第4項の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、次条第2項により通知を受けた交付対象者が交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した新規就農者経営発展支援事業補助金交付決定前着手届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

6 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、新規就農者経営発展支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を作成し、市長に報告する。なお、交付対象者は、補助事業の実施に当たり概算払により補助金の交付を受ける場合は、新規就農者経営発展支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

7 就農報告等については、次のとおりとする。

(1) 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告事業実施後 年目( 月分)(様式第6号)を市長に提出する。

(2) 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出する。ただし、新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第6の2の(6)により住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。

(3) 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第8号)を市長に提出する。ただし、新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)の報告を市長に提出した場合は、当該報告をもって提出したものと見なすことができる。

(4) 交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告する。

(市の手続等)

第6条 市長は、補助金の交付を受けようとする者が経営発展支援事業計画等の作成するに当たって、当該者に対し、普及指導センター等の関係機関、第7項のサポート体制の関係者等と協力して、経営発展支援事業計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な上限及び指導を行うものとする。

2 市長は、交付対象者から経営発展支援事業計画等の承認申請があった場合は、内容について審査する。この場合において、市長は、当該申請をした者が暴力団(佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものである場合は、補助金等の不承認の決定をすることができる。

3 審査の結果、第2条の要件を満たし、支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営発展支援事業計画を承認した場合は、申請した者に経営発展支援事業計画等の承認(不承認)について(様式第9号)を通知する。

4 市長は、経営発展支援事業計画等の変更申請があった場合は、同条第2項の手続に準じて、承認する。

5 市長は、前条第3項の規定により申請者の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、申請の内容が適当であると認めた場合のときは、交付決定を行い、新規就農者経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

6 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して新規就農者経営発展支援事業補助金不交付決定通知書(様式第11号)により申請者に通知する。

7 市長は、交付対象者から補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、しゅん工確認をし、補助金額を確定した場合は、概算払をすることができる。

8 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、交付対象者に新規就農者経営発展支援事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)を通知するものとし、交付対象者から提出された新規就農者経営発展支援事業補助金交付請求書(様式第13号)により補助金を支払うものとする。

9 就農状況等の確認については、次のとおりとする。

(1) 就農状況報告を受けた市長は、第10項第2号で定めるサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)と協力し、実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

(2) 市長は、経営状況の確認として前号の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は、以下のからまでの方法により、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

 交付対象者への面談

(ア) 営農に対する取組状況

(イ) 栽培・経営管理状況

(ウ) 経営発展支援事業計画等の達成に向けた取組状況

(エ) 労働環境等に対する取組状況

 圃場確認

(ア) 耕作すべき農地が遊休化されていないか

(イ) 農作物を適切に生産しているか

 書類確認

(ア) 作業日誌

(イ) 帳簿

(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(3) 新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第7の2の(5)による確認を行った場合は、第1号及び第2号について、行ったものとみなすことができる。

10 市長は、次のとおりサポート体制の整備をするものとする。

(1) 市長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、都道府県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。市長は、地域サポート計画(新規就農者向け)(様式第15号)により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイト及び全国データベースに登録し、公表するものとする。ただし、新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の別紙様式第25別添の地域サポート計画を作成している場合は、当該計画の公表をもって本事業の地域サポート計画を作成し、公表したものと見なすことができる。

(2) 市長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

(3) 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる及びについて、サポートチームは次に掲げるについて行うものとする。

 第1項の経営発展支援事業計画等作成への助言及び指導

 第2項の審査への参加

 第8項の就農状況の確認、助言及び指導

11 市長は、交付対象者に対し、整備した機械・施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するよう指導するものする。

(1) 管理方法

 市長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、助成金の交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設定させるものとする。

 市長は、交付対象者に対し、機械・施設等の管理状況を明確にするため財産管理台帳を備え置かせるものとする。

 市長は、交付対象者に対し、機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存させるものとする。

 市長は、交付対象者がで作成した機械・施設等の管理運営日誌又は利用簿等を各年度に少なくとも一度提出させるなど、機械・施設等の管理状況を定期的に把握し、必要に応じて交付対象者に指導を行うなど、適正な管理運営等が行われるようにするものとする。なお、過去に他の補助事業により整備した機械・施設等についても、同様に適切な管理運営等が行われるように努めるものとする。

(2) 市長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、前号のアで設定した処分制限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、新潟県又は佐渡市補助金等交付規則等に基づき、財産処分の申請を行わせ、市長の承認を受けさせるものとする。また、市長は、当該申請の内容を承認するときは、財産処分の基準等に留意し、その必要性を検討しなければならない。

(3) 市長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに交付対象者に報告させるものとする。

(4) 市長は、交付対象者が整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ交付対象者に報告させるものとする。

12 市長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(その他)

第7条 市長は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されていることに鑑み、交付対象者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知する。

2 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。

3 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない補助金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

4 前項に該当した場合、市長は、新規就農者経営発展支援事業補助金返還命令書(様式第15号)により交付対象者に資金の返還を命ずる。

5 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(事務の所掌)

第8条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の返還に関しては、なお従前の例による。

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佐渡市新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年9月15日 告示第223号

(令和4年9月15日施行)