○佐渡市立学校における区域外就学に関する取扱要綱

令和4年7月28日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第9条の規定による区域外就学(本市の区域外に住所を有する児童生徒等を本市の設置する小学校又は中学校(以下「学校」という。)に就学させることをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(承諾の申請)

第2条 保護者は、区域外就学をさせようとするときは、区域外就学承諾申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(協議)

第3条 教育委員会は、前条の規定による提出があった場合において、別表に掲げる承諾基準に基づき区域外就学の承諾をすべきものと認めるときは、関係市町村に対し速やかに区域外就学協議書(様式第2号)を送付し、政令第9条第2項の規定による協議を行うものとする。

(承諾)

第4条 教育委員会は、政令第9条第2項の規定による協議が調ったときは、その区域外就学について承諾するものとする。

(承諾等の交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定により区域外就学について承諾するときは、速やかに区域外就学承諾書(様式第3号)を保護者に、区域外就学承諾通知書(様式第4号)を区域外就学を受け入れる学校の校長にそれぞれ交付するものとする。

2 教育委員会は、区域外就学について承諾しないときは、速やかに区域外就学不承諾決定通知書(様式第5号)を保護者に交付するものとする。

(届出)

第6条 保護者は、区域外就学の承諾申請に係る事由に変更があったとき、又は当該事由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(承諾の取消し等)

第7条 教育委員会は、区域外就学の承諾申請に係る事由が事実と相違すると認めるとき、又は当該事由に変更があり、若しくは当該事由が消滅したと認めるときは、当該区域外就学の承諾を変更し、又は取り消すことができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区域外就学承諾基準

区分

承諾事由

承諾期間

添付書類

1

本市の区域からの転出後も従来就学していた学校への就学を希望するとき。

転出をした日の属する学期の終了まで。ただし、小学校6年生、中学校3年生の場合は卒業までとする。

教育委員会が必要と認める書類

2

本市の区域内へ転入予定で、事前に転入予定先に係る学校への就学を希望するとき。

原則として転入予定日前6月以内

本市への転入予定等の時期を確認することができる書類

3

住居の建て替え等のために、本市の区域外に一時転出し、又は本市の区域外における一時的な居所から就学するとき。

原則として転出等の日から6月以内

4

保護者がその就労等により昼間、児童を保護することができないため、本市の区域内に在住する預かり先の祖父母等の住所地が属する小学校学区への就学を希望するとき。

卒業まで。ただし、事由に変更があり、又は事由が消滅した場合は、当該事由が変更し、又は消滅した日の属する学年末までとする。

勤務証明書等、祖父母等が児童を預かっていることを示す書類

5

児童生徒の身体的な事由により通学又は通院の利便性及び安全性について配慮する必要があると教育委員会が認めるとき。

医師の診断書等

6

不登校の解消等教育上の事由により区域外就学が必要であると教育委員会が認めるとき。

教育委員会が必要と認める期間

教育委員会が状況に応じ必要と認める書類

7

その他特別の事由により区域外就学が必要であると教育委員会が認めるとき。

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佐渡市立学校における区域外就学に関する取扱要綱

令和4年7月28日 教育委員会告示第15号

(令和4年7月28日施行)