○佐渡市診療所開設支援補助金交付要綱
令和4年11月4日
告示第245号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域医療を守り、医師不足を解消するため、市内において診療所を新規に開設する医師等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(歯科医業を行う場所及び同法第31条に規定する公的医療機関を除く。)
(2) 医師等 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師及び医療法人その他診療所を開設することができる法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において診療所を新規に開設する医師等、引き続き診療を継続するために既存診療所の院長を後継した医師等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において5年以上診療を継続する者
(2) 一般社団法人佐渡医師会に入会し、積極的に地域医療に貢献しようとする者
(3) 既存診療所の院長を後継する場合にあっては、診療所を引き継ぐ医師又は法人の代表者が、診療所を引き継がせる医師又は法人の代表者の2親等以内の親族でないこと。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(5) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(6) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助の区分、補助対象経費等及び補助率等は、別表第2のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象者が申請できる別表第2に掲げる補助金は、1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者が交付を申請しようとする時は、診療所開設支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 診療所において診療する医師の医師免許証の写し
(2) 診療の用に供する建物を新設、取得、改修又は拡張する場合は、図面及び見積書(新築、改修又は拡張する場合は、工事内訳書等、工事内容が分かるもの。)
(3) 診療の用に供する機器を購入する場合は、見積書(カタログを含む。)及び購入理由書
(4) 佐渡医師会に加入していること又は加入する見込みであることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(変更申請)
第8条 補助対象者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ診療所開設支援補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに診療所開設支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 佐渡保健所が受領したことがわかる開設届の写し
(2) 診療の用に供する建物を新設、改修する場合は、工事請負契約書の写し、工事着手前、工事中、工事完了写真
(3) 診療の用に供する機器を購入する場合は、納品書及び納品完了写真
(補助金の支払)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定通知後に補助金を支払うものとする。
2 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、診療所開設支援補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。
(地域医療への貢献)
第12条 補助金の交付を受けた者は、介護施設の嘱託医、市立学校の校医その他市が実施する事業について、市から協力を求められたときは、協力しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が補助金の交付決定後に次の各号に該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があると認めたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 別表第1に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
3 再停止の処分を受けた補助対象者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が支払われているときは、診療所開設支援補助金返還命令書(様式第9号)により、取消しに係る補助金の全額又は一部の返還を請求するものとする。この場合において、返還を求める額は、診療を継続した期間又は佐渡医師会に加入した期間に応じて月割りにより計算するものとする。
2 市長が前項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
3 補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
4 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助対象者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、診療所開設支援補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(補助金返還の猶予)
第17条 市長は、第15条の規定により、補助金を返還する者が災害、疾病その他やむを得ない理由により補助金を返還することが困難になったときは、当該理由が継続する期間、補助金の返還を猶予することができる。
(補助金返還の免除)
第18条 市長は、第15条の規定により補助金を返還する者が死亡又は心身の故障、その他やむを得ない理由により補助金を返還することができなくなったときは、補助金の全部又は一部を免除することができる。
(事業遅延の報告)
第19条 補助対象者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、診療所開設支援補助金事業遅延報告書(様式第13号)により、速やかに、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、補助対象者に対して必要な措置を取らなければならない。
(財産の管理等)
第20条 補助対象者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助対象者は、取得財産等について、診療所開設支援補助金取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え、管理しなければならない。
4 補助対象者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、診療所開設支援財産処分収入金報告書(様式第15号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(財産の処分制限)
第21条 補助対象者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(財産処分に係る補助金返還)
第22条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第3のとおりとする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(所管)
第24条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条、第14条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
診療所の新規開設にかかる次の経費 1 診療の用に供する建物の新設、取得、改修又は拡張に要する経費 2 診療の用に供する機器の購入に要する経費(1台20万円以上) | 補助対象経費の2分の1 | 2,000万円 |
別表第3(第22条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |