○佐渡市灯油購入費助成事業実施要綱
令和4年11月14日
告示第252号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等の影響を受け、厳しい生活状況にある生活困窮世帯の負担軽減を図るため、灯油購入費に対する助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この助成金の支給対象者は、次の各号に該当する生活困窮世帯の世帯主とする。
(2) 要綱第3条第2項に規定する世帯であって、別に定める届出書(以下「届出書」という。)を提出する世帯
(支給額)
第3条 助成金の支給額は、1世帯当たり5,000円とする。
(受給権者)
第4条 助成金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とし、その他の取扱いは、要綱第5条に定めるとおりとする。
(支給の方式)
第5条 助成金の支給を受けようとする場合は、次の各号に掲げるものを提出し、又は申請するものとする。
(2) 第2条第2号に定める支給対象者は、届出書
(提出期限)
第7条 確認書等又は届出書の提出期限は、令和5年1月31日とする。
(支給の決定)
第8条 市長は、第5条第1項各号に掲げる確認書等又は届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、助成金を支給する。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、支給を行った助成金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(所管)
第12条 この助成事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。