○佐渡市灯油購入費助成事業実施要綱

令和4年11月14日

告示第252号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰等の影響を受け、厳しい生活状況にある生活困窮世帯の負担軽減を図るため、灯油購入費に対する助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この助成金の支給対象者は、次の各号に該当する生活困窮世帯の世帯主とする。

(2) 要綱第3条第2項に規定する世帯であって、別に定める届出書(以下「届出書」という。)を提出する世帯

(支給額)

第3条 助成金の支給額は、1世帯当たり5,000円とする。

(受給権者)

第4条 助成金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とし、その他の取扱いは、要綱第5条に定めるとおりとする。

(支給の方式)

第5条 助成金の支給を受けようとする場合は、次の各号に掲げるものを提出し、又は申請するものとする。

(1) 第2条第1号に定める支給対象者は、要綱第6条第1項に定める確認書又は非課税分申請書(以下「確認書等」という。)

(2) 第2条第2号に定める支給対象者は、届出書

2 前項に定めるもののほか、支給の方式は、要綱第6条第2項に定めるとおりとする。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者及びその手続は、要綱第7条に定めるとおりとする。

(提出期限)

第7条 確認書等又は届出書の提出期限は、令和5年1月31日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条第1項各号に掲げる確認書等又は届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、助成金を支給する。

(助成金の支給等に関する周知等)

第9条 助成金の支給等に関する周知及び申請が行われなかった場合等における取扱いについては、要綱第10条及び第11条に定めるとおりとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、支給を行った助成金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(所管)

第12条 この助成事業の事務は、社会福祉課において所掌する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

佐渡市灯油購入費助成事業実施要綱

令和4年11月14日 告示第252号

(令和4年11月14日施行)