○佐渡市学校再編統合協議会設置要綱

令和4年12月23日

教育委員会告示第27号

(設置)

第1条 佐渡市小学校・中学校再編統合計画に基づき、市内小・中学校の再編統合について協議するため、関係する学校ごとに学校再編統合協議会(以下「協議会」という。)を設置する。ただし、再編統合関係校の合同の学校再編統合協議会を設置する場合は、2以上の学校について1つの協議会を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 対象とする小学校・中学校の再編統合に関すること。

(2) その他小学校・中学校の再編統合に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者の中から佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校運営協議会の委員

(2) 小・中学校の保護者の代表

(3) 未就学児童の保護者の代表

(4) 地域の住民団体等の代表

(5) 前各号に揚げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の中から互選し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

佐渡市学校再編統合協議会設置要綱

令和4年12月23日 教育委員会告示第27号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月23日 教育委員会告示第27号