○佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
令和5年3月27日
教育委員会規則第2号
佐渡市宿根木地区歴史的景観条例施行規則(平成20年佐渡市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和5年佐渡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他の工作物)
第2条 条例第6条第2項第2号のその他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。
(1) 位置図及び平面図
(2) 現状変更の設計図書等内容の分かる資料
(3) 現状写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(会長及び副会長)
第8条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の任期)
第9条 委員は、再任させることができる。
2 役職により委嘱された委員は、役職離任と同時に退任するものとする。
3 欠員補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 臨時委員の任命は、条例第14条第3項の規定を準用する。
5 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、解任することができる。
(会議)
第10条 審議会の会議は会長が招集し、会議のときは、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席によって、開催することができる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第11条 審議会に、所掌事項を適切かつ円滑に遂行するために、専門部会を置くことができる。
(意見聴取)
第12条 審議会(専門部会を含む。)で、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
主屋 附属屋 土蔵 便所 社務所 熊野権現 本殿 拝殿 観音堂 旧校舎 船小屋 山門 木戸 板塀 不動尊堂 共同井戸 井戸 マセ小屋 |