○佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和5年3月27日

教育委員会規則第2号

佐渡市宿根木地区歴史的景観条例施行規則(平成20年佐渡市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和5年佐渡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他の工作物)

第2条 条例第6条第2項第2号のその他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(現状変更行為の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 位置図及び平面図

(2) 現状変更の設計図書等内容の分かる資料

(3) 現状写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(現状変更行為の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、速やかに現状変更行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(標識の設置)

第5条 前条の規定により許可を受けた者は、変更行為の着手の日から完了の日まで、変更行為地内の見やすい場所に現状変更行為許可標識(様式第3号)を表示しなければならない。

(現状変更行為の完了)

第6条 第4条の規定による許可を受けた者は、変更行為が完了したときは、速やかに現状変更行為完了届(様式第4号)第3条各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(協議又は通知)

第7条 条例第9条の規定による協議をしようとする者は、現状変更行為協議書(様式第5号)第3条各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により通知しようとする者は、現状変更行為通知書(様式第6号)第3条各号に掲げる書類を添えて教育委員会に通知しなければならない。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の任期)

第9条 委員は、再任させることができる。

2 役職により委嘱された委員は、役職離任と同時に退任するものとする。

3 欠員補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員の任命は、条例第14条第3項の規定を準用する。

5 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、解任することができる。

(会議)

第10条 審議会の会議は会長が招集し、会議のときは、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席によって、開催することができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第11条 審議会に、所掌事項を適切かつ円滑に遂行するために、専門部会を置くことができる。

(意見聴取)

第12条 審議会(専門部会を含む。)で、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

主屋 附属屋 土蔵 便所 社務所 熊野権現 本殿 拝殿 観音堂 旧校舎 船小屋 山門 木戸 板塀 不動尊堂 共同井戸 井戸 マセ小屋

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佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和5年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)