○佐渡市出産・子育て応援金事業実施要綱

令和5年1月13日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができることを目的に、妊娠の届出又は出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産又は育児に係る費用を助成する出産・子育て応援金事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦をいう。

(2) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童の養育者をいう。

(3) 遡及支給妊婦 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母又は妊娠の届出をした妊婦をいう。

(4) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の養育者をいう。

(5) 出産応援金 前条の目的を達するため、支給妊婦に対し支給する給付金をいう。

(6) 子育て応援金 前条の目的を達するため、支給養育者に対し支給する給付金をいう。

(申請者の要件)

第3条 市は、次の要件を満たす支給妊婦又は支給養育者(以下「支給対象者」という。)、遡及支給妊婦又は遡及支給養育者(以下「遡及支給対象者」という。)に対し、出産応援金又は子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給する。

(1) 申請時点で市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 他の自治体から国の出産・子育て応援給付金の支給を受けていないこと。

(3) 支給対象者の場合は、妊娠届出時又は産婦訪問時等に保健師等による面談を受けていること。ただし、申請前に流産若しくは死産した場合又は対象児童が死亡した場合は、面談を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(4) 遡及支給対象者の場合は、妊娠・子育て支援アンケートを提出していること。ただし、申請前に流産若しくは死産した場合又は対象児童が死亡した場合は、妊娠・子育て支援アンケートを提出することなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(応援金の申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする者は、出産応援金申請書(様式第1号)又は子育て応援金申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、市長に対して申請する。

2 前項の規定による申請の期限は、支給対象者の場合は面談の実施後2か月以内とし、遡及支給対象者の場合は事業開始日後2か月以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める時は、別に申請の期限を設けることができる。

(支給額)

第5条 応援金の金額は、対象者1人につきそれぞれ5万円とする。

(支給の決定)

第6条 市長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、速やかに添付書類等による審査をして支給の可否を決定し、支給を決定した場合は、申請者へ出産・子育て応援金支給決定通知書(様式第3号)により通知する。不支給の場合は、出産・子育て応援金不支給決定通知書(様式第4号)により通知する。

2 応援金は、前項の規定により支給決定がなされた申請者に対し、支給決定日の属する月の翌月末までに、支給申請者が指定する口座へ振り込むものとする。

(応援金の支給等に関する周知)

第7条 市は、事業の実施に当たり、事業の概要等について、妊娠届出時等に対象者へ案内するほか、広報その他の方法によって市民へ周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者又は遡及支給対象者から第4条第2項又は第3項の申請期限までに同条の規定による申請が行われなかったものについては、応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、金融機関口座への振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、応援金の支給を受けた後に偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対し、支給を行った応援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(所管)

第11条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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佐渡市出産・子育て応援金事業実施要綱

令和5年1月13日 告示第8号

(令和5年1月13日施行)