○佐渡市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年1月13日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができることを目的に、妊娠の届出又は出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産又は育児に係る費用を助成する出産・子育て応援事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定める。
(令6告示189・一部改正)
(1) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦をいう。
(2) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童の養育者をいう。
(3) 遡及支給妊婦 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母又は妊娠の届出をした妊婦をいう。
(4) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の養育者をいう。
(5) 出産応援ギフト 前条の目的を達するため、支給妊婦に対し支給する給付金をいう。
(6) 子育て応援ギフト 前条の目的を達するため、支給養育者に対し支給する給付金をいう。
(7) 局長通知 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)をいう。
(令6告示189・一部改正)
(申請者の要件)
第3条 市は、次の要件を満たす支給妊婦又は支給養育者(以下「支給対象者」という。)、遡及支給妊婦又は遡及支給養育者(以下「遡及支給対象者」という。)に対し、出産応援ギフト又は子育て応援ギフト(以下「応援ギフト」という。)を支給する。
(1) 申請時点で市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 他の自治体から国の出産・子育て応援給付金(局長通知に基づく出産応援ギフトを含む。)の支給を受けていないこと。
(3) 支給対象者の場合は、妊娠届出時又は産婦訪問時等に保健師等による面談を受けていること。ただし、申請前に流産若しくは死産した場合又は対象児童が死亡した場合は、面談を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
(4) 遡及支給対象者の場合は、妊娠・子育て支援アンケートを提出していること。ただし、申請前に流産若しくは死産した場合又は対象児童が死亡した場合は、妊娠・子育て支援アンケートを提出することなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
(令6告示189・一部改正)
2 前項の規定による申請の期限は、支給対象者の場合は面談の実施後2か月以内とし、遡及支給対象者の場合は事業開始日後2か月以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める時は、別に申請の期限を設けることができる。
(令6告示189・一部改正)
(支給内容)
第5条 対象者1人につきそれぞれ5万円の現金又は5万円相当額のクーポン券(局長通知別添2第1定義の項2に規定するクーポン券をいう。以下同じ。)とする。
(令6告示189・全改)
(令6告示189・一部改正)
(応援金の支給等に関する周知)
第7条 市は、事業の実施に当たり、事業の概要等について、妊娠届出時等に対象者へ案内するほか、広報その他の方法によって市民へ周知を行う。
(令6告示189・一部改正)
(不当利得の返還)
第9条 市長は、応援ギフトの支給を受けた後に偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対し、支給を行った応援ギフトの返還を求める。
(令6告示189・一部改正)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(令6告示189・一部改正)
(所管)
第11条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第189号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、前項に規定する施行期日以降に受理した申請から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前のとおりとする。
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)