○佐渡市住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付要綱

令和5年3月13日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格・物価高騰の影響を踏まえ、住宅の質の向上及び地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅のリフォーム工事に要した費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 補助金の交付対象となる住宅リフォーム支援事業をいう。

(2) 住宅 本市内に存する建築物(法人又は個人事業主と賃貸借契約を締結した住宅を除く。)で、現に自己の居住の用に供し、店舗又は事務所その他の事業の用に供する部分と居住する部分とが併存する場合にあっては、居住する部分のみをいう。

(3) リフォーム工事 住宅を改修(一部改築又は増減築する工事を含む。)する工事で、別表第1のいずれかに該当する工事をいう。

(4) 施工業者 本市内に本店若しくは本社を有する法人又は本市に住民登録を行っている個人事業主をいう。

(5) 子育て世帯 平成17年4月2日から令和5年4月1日に生まれた者が属する世帯をいう。

(補助金申請者)

第3条 補助事業を行う者(以下「補助金申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 令和5年4月1日現在において住宅に居住していること。

(3) 住宅に居住する世帯の課税対象者全てが市税等を滞納していないこと。

(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は第2号の暴力団員に該当しないこと。

(5) 第18条の規定により補助金等を停止された期間内でないこと。

(6) 補助金申請者以外の者が住宅を所有する場合においては、当該補助事業の実施について承諾を受けていること。

(7) 令和3年度又は令和4年度において、この補助金の交付を受けた者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金申請者が施工業者に発注して実施するリフォーム工事における消費税及び地方消費税相当額を除く経費で、10万円以上のものとする。ただし、次に掲げるものに係る経費を除く。

(1) 設計又は工事監理に係る経費

(2) 土地の購入又は工事中の仮住居に係る経費

(3) 住宅以外の倉庫、車庫、玄関ポーチ又は外構に係る経費

(4) 工事の実施に伴い購入する家電製品、器具又は家具(設置に工事を伴わないもの又は軽微な工事で設置できるものに限る。)に係る経費

(5) 災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費

(6) 国、県又は本市の他制度による補助(新潟県産材の家づくり支援事業補助金及び佐渡市林業振興事業補助金を除く。)を受けているときは、補助金の対象事業としない。ただし、補助対象経費以外の経費が補助を受けている場合は、この限りでない。

2 補助対象経費のうち、断熱工事又は耐震工事(当該工事を行うために必要な内外装工事等を含む。)に係る工事費が50万円以上のもの(以下「優先工事」という。)は、第7条第1項により補助金の交付の決定をするときは、優先して行うことができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度額とする。

2 前項の限度額に対し、子育て世帯に属する補助対象者が実施する場合においては、30万円を限度額とする。

(交付申請)

第6条 補助金申請者は、補助金の交付の申請を行う場合においては、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員分)

(2) 市税等の納税証明書(課税対象者全員分)

(3) 住宅の位置図

(4) 工事費の見積書の写し

(5) 着手前写真(日付入り)

(6) 工事の図面等

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとし、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(変更承認申請等)

第8条 補助金申請者は、やむを得ない事情により別表第1に示す工種の内容を変更しようとするときは、あらかじめ住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 変更する内容等が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により補助対象経費が増額となる場合にあっては、交付決定額を変更しないものとする。

(廃止の届出)

第9条 補助金申請者は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業の全部を取り止めようとするときは、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金廃止届(様式第4号)により届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 補助金申請者は、交付決定を受けたリフォーム工事を完了し、工事を完了した日から20日以内又は令和6年3月8日のいずれか早い日までに、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 契約書若しくは請求書の写し及び領収書の写し

(2) 工事の図面等

(3) 着手前及び完成後の写真

(4) 工事費の内訳書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金額確定通知書(様式第6号)により補助金申請者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 補助金申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付請求書(様式第7号)により、速やかに市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により請求があったときは、速やかに補助金を補助金申請者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助金申請者が、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定がされた内容、第7条第2項の規定によりこれに付した条件又はその他法令及びこの告示に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第11条の規定により補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 市長は、第1項及び前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助金申請者に通知する。

4 第7条から第13条までの規定は、第1項及び第2項の規定により交付決定の一部を取り消す場合について準用する。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときにおいて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金返還命令書(様式第9号)により行う。

3 市長は、第1項の規定により補助金の返還を命ずる場合において、補助金申請者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができる。

4 補助金申請者は、前項の規定により免除を申請する場合は、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金(返還・加算金返還・延滞金返還)(延長・免除・減額)申請書(様式第10号)により行うものとする。

5 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は、交付された補助金額を上限とし、次に掲げる財産の処分に係る返還を命じる額は、当該各号に定めるところによる。ただし、補助金申請者が補助金の交付により取得し、又は効用の増加した住宅及びその従物(以下「財産」という。)を処分することにより収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付し、その返還額を控除することができる。

(1) 住宅以外の用途への使用、取壊し又は廃棄 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものを除き、時価評価額等を勘案した金額に補助率を乗じた金額を返還する。

(2) 譲渡 処分制限期間の残期間内において、補助条件を承継する場合を除き、譲渡契約額及び時価評価額等を勘案した金額に補助率を乗じた金額を返還する。

(3) 上記以外のもの 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないものを除き、市長の指示により算定した金額を返還する。

(加算金)

第16条 補助金申請者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられ、その返還を納期日までに納付しなかった場合は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により加算金を徴収する場合において、補助金申請者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 前条第4項の規定は、加算金の納付を延長又は免除する場合に準用する。

(延滞金)

第17条 補助金申請者は、第15条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により補助金の延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 第15条第4項の規定は、延滞金の納付を延長又は免除する場合に準用する。

(補助金の停止)

第18条 市長は、補助金申請者が第15条第1項により補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、市長が定めるものを除いた他の補助金等について、その相当する限度においてその交付を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により他の補助金等の停止をするときは、別表第2の左欄に掲げる措置要件について、それぞれ右欄に掲げる交付停止期間とする。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助金申請者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付の停止をすることとなった場合は、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金停止通知書(様式第11号)により補助金申請者に通知するものとする。

4 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 補助金申請者は、市長の承認を受けないで財産を補助金交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。ただし、別表第3の左欄に掲げる施設等の分類、構造等において、同表の右欄に掲げる処分制限期間が経過しているときは、この限りでない。

2 補助金申請者は、前項の規定により処分を制限された期間内において、財産を処分しようとするときは、あらかじめ、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、承認の適否を決定したときは、住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金財産処分承認審査結果通知書(様式第13号)により補助金申請者に通知するものとする。

4 前項の規定は、第15条の規定により補助金を返還する場合においても適用する。

(所管)

第20条 この事業の事務は、建築住宅課において所掌する。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1 リフォーム工事(第2条関係)

工種

内容

1 耐久性

ア 屋根の葺替え・雨樋取替え等工事

イ 外壁の張替え・塗装塗替え等工事

ウ 内外装の改修工事

エ 躯体の腐朽部分の取替え工事

2 バリアフリー

ア 手すりの設置等工事

イ 段差改善(スロープ設置・浴槽改修を含む。)工事

ウ 廊下・出入り口の拡幅(建具取替えを含む。)工事

エ 床の防滑・衝撃緩和工事

オ 建具・器具のハンドル・スイッチ取替え等工事

3 断熱

ア ペアガラス・二重サッシへの建具取替え等工事

イ 天井・壁・床の断熱材取替え等工事

4 耐震

ア 耐力壁、基礎補強、補強用金物、シェルター等工事

5 防災

ア 家具の転倒防止・造付け家具等設置工事

イ 内外装に不燃材を用いる工事

ウ 住宅用火災警報器を設置する等工事

6 間取り変更

ア 壁の位置を変更する等工事

イ 増改築又は減築等工事

7 その他の工事

ア 台所の改修工事

イ 浴室の改修工事

ウ トイレの改修工事

エ 給排水・ガス管・電気配線・埋込器具の取替え等工事

オ 下水道接続・合併浄化槽設置等工事

カ その他住宅に必要となる工事で、補助事業として適当と認められるもの

別表第2(第18条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助事業の実施に当たり、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から8月

別表第3(第19条関係)

施設等の分類、構造等

処分制限期間(年)

鉄筋コンクリート造の増改築する部分

47

金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のもの)の増改築

27

金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のもの)の増改築

19

木造の増改築

22

給排水、衛生設備又はガス設備

15

冷房、暖房、通風又はボイラー設備

13

前掲以外のもの及び前掲の区分によらないもので主として金属製のもの

18

前掲以外のもの及び前掲の区分によらないものでその他のもの

10

この表において、各欄に掲げる内容は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)による。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐渡市住宅リフォーム支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付要綱

令和5年3月13日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和5年3月13日 告示第40号