○佐渡市省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー利用の合理化の促進により脱炭素社会の実現を図るとともに、市内経済の活性化を推進するため、省エネ家電製品を購入する市民に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる省エネ家電製品の購入に係る支援事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金を申請する日において、本市に住民登録があり、省エネ家電製品(未使用品に限る。以下同じ。)を市内家電販売店から購入し、自らが居住する市内の住宅(住民登録地と同一であるものに限り、店舗付住宅を含む。)に設置しようとする個人であること。
(2) 本人又は同一世帯に居住する者が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本事業の趣旨に照らして適当でないと市長が判断した者でないこと。
(令6告示160・一部改正)
(補助対象製品)
第4条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品は、次の各号に掲げるもののうち省エネルギー基準達成率が100%以上であるものとする。
(1) エアコン(1台のみ対象)
(2) 冷蔵庫(冷凍庫を含む。1台のみ対象)
(3) LED照明器具(複数購入可能)
2 前項各号につき、併用して交付しない。
(令6告示160・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、省エネ家電製品の購入価格(消費税を除く。)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 国、県、その他の団体の補助制度と併用する場合は、補助対象経費の額から当該補助制度で受ける補助金の額を控除するものとする。
3 補助金の額が2万円未満となる場合は、交付しない。ただし、LED照明器具については、1万円未満とする。
(令6告示160・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に、必要な書類を添付して補助対象設備の購入前までに市長へ提出しなければならない。
(令6告示160・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
(1) 市長が第15条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(2) 第15条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算額を加えて返還すること。
(3) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出等を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して、省エネ家電製品等購入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(申請の取り下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、省エネ家電製品等購入促進事業補助金交付申請取り下げ書(様式第4号)により市長に申し出ねばならない。
(補助事業の内容変更)
第9条 交付決定者が、購入する製品の種類等の変更をしようとするときは、あらかじめ省エネ家電製品等購入促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項以外の事業内容の変更(軽微なものを除く。)は、認めない。
(令6告示160・一部改正)
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月末日のいずれか早い日までに、省エネ家電製品等購入促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、交付決定者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(令6告示160・一部改正)
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を交付決定者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
(令6告示160・一部改正)
(調査)
第16条 市長は、交付決定者の自宅における省エネ家電製品の使用状況等について、調査をすることができる。
2 交付決定者は、前項の調査に対して協力しなければならない。
(所管)
第17条 この事業の事務は、総合政策課において所掌する。
(令6告示160・一部改正)
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令6告示160・一部改正)
附則(令和6年3月29日告示第160号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令6告示160・全改)
(令6告示160・全改)
(令6告示160・全改)
(令6告示160・全改)
(令6告示160・全改)
(令6告示160・全改)