○佐渡市ひきこもり支援事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、ひきこもりの状態にある者及びその家族を支援することにより、ひきこもりの状態にある者の社会参加及び自立支援の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 佐渡市ひきこもり支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切に事業運営を行うことができると認める法人その他の団体に事業を委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、ひきこもり状態にある者、その家族その他ひきこもり支援が必要な状態にあると市長が認めるものとする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 相談支援

(2) 居場所及びプログラムの提供

(3) 就労等社会参加への定着支援

(4) 家族の集いの場の提供

(5) 関係機関との連携ネットワークづくり

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

(費用の負担)

第5条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、利用者から負担を求めることが適当と市長が認める実費相当額は、利用者負担とする。

(遵守事項)

第6条 事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 受託者は、事業実施時に事故が発生した場合は、市長、事業利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 受託者は、毎月の実績報告書について、事業を実施した翌月の10日までに市長に報告すること。

(3) 受託者は、事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。

(4) 受託者及び事業に従事する者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らさないこと。

(事業者への指導)

第7条 市長は、必要があると認める場合は、受託者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市ひきこもり支援事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月30日 告示第75号