○佐渡市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号。以下「国要綱」という。)第3条第2項に規定する脱炭素先行地域づくり事業を推進するため、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、国要綱及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要なものを定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、国要綱、国要領及び規則において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 佐渡市脱炭素先行地域計画提案書に基づき策定した地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に掲げる補助対象事業に対し、本市による審査等を受けて事業を実施する者であること。

(2) 納期が到来している市税を滞納していないこと。

(4) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、国要領第2の交付対象事業における別紙1で定める事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、国要領第3の事業費の費目の内容及び算定方法における別表第1から別表第4に定める経費とし、補助金の額は、国要領の別紙1で定める交付率等で算出した額とする。なお、消費税及び地方消費税は補助対象外とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、事業着手前までに市長に提出しなければならない。

2 申請者は、資材の確保等、早期に事業着手しなければならないやむを得ない理由がある場合は、あらかじめ地域脱炭素移行・再エネ推進補助金事前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、環境省から本市に通知された地域脱炭素移行・推進交付金の内示日以降の事業着手に限るものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して地域脱炭素移行・再エネ推進補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(ただし、事業目的の遂行に影響を及ぼさない軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すること。

(5) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から別に定める期日までに、実績報告書を市長に提出すること。

(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(8) 市長が第19条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(9) 第19条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(11) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、第17条第1項の規定により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(12) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。

(13) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助事業の内容変更(ただし、軽微な変更は除く。)をしようとするときは、速やかに地域脱炭素移行・再エネ推進補助金変更承認申請書(様式第6号)に添付書類を添えて市長に申請し、承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(令6告示32・一部改正)

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(令6告示32・一部改正)

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付請求書(様式第10号)により補助金を支払うものとする。

2 市長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができるものとし、その場合は地域脱炭素移行・再エネ推進補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、概算払の交付割合は、交付決定額の80パーセント以内とする。

(中止又は廃止の承認)

第14条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から地域脱炭素移行・再エネ推進補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金財産処分収入金報告書(様式第13号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。

(財産の処分制限)

第17条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第12条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金返還命令書(様式第16号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第20条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(延滞金)

第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第22条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金停止通知書(様式第18号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第23条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに地域脱炭素移行・再エネ推進補助金遂行状況報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとし、補助事業者はこれに従わなければならない。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第18条及び第19条の規定を準用する。

(事業遅延の報告)

第24条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金遅延報告書(様式第20号)により、速やかに、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、報告に係る内容が適正であると認め、これを承認したときは、域脱炭素移行・再エネ推進補助金遅延報告承認通知書(様式第21号)により、速やかに、補助事業者に通知するものとする。

(令6告示32・追加)

(協力事項)

第25条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(令6告示32・旧第24条繰下)

(所管)

第26条 この事業の事務は、総合政策課において所掌する。

(令6告示32・旧第25条繰下)

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示32・旧第26条繰下)

附則

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月27日告示第32号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第22条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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(令6告示32・追加)

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(令6告示32・追加)

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佐渡市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第80号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第5節 環境保全
沿革情報
◆ 令和5年3月31日 告示第80号
◇ 令和6年2月27日 告示第32号