○入浴施設経営安定化事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、市有施設の民間譲渡に係る円滑な移行を図り、市民サービスの安定確保に資するため、当該施設の施設管理に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次条に定める補助対象施設を市から譲り受け、その管理運営を継続して実施する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象施設)

第3条 補助対象施設は、令和5年4月1日付けで市から譲渡を受けた新穂潟上温泉(以下「施設」という)とする。

(補助対象経費等)

第4条 施設譲渡後に事業者が要した施設等の修繕・改修・整備・解体等に要する経費の10分の10とする。

2 補助金の交付期間は譲渡日後3年間とし、その合計額が3千万円を超える場合は、3千万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入浴施設経営安定化事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、審査を行い、交付の可否を決定したときは、入浴施設経営安定化事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた内容を変更する場合は、入浴施設経営安定化事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認めるときは、入浴施設経営安定化事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、第6条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、入浴施設経営安定化事業補助金交付申請取下げ書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、入浴施設経営安定化事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、3月31日までに市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、入浴施設経営安定化事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定により額の確定を行った後、補助事業者から提出される入浴施設経営安定化事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

3 前項の規定により概算払をする場合の請求書については、第1項の請求書について準用する。

(中止又は廃止の承認)

第12条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から入浴施設経営安定化事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第8条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) その他法令等に違反したとき。

(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、入浴施設経営安定化事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第10条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第10条の規定により額の確定をした場合(第12条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、入浴施設経営安定化事業補助金返還命令書(様式第12号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(報告及び調査)

第16条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに入浴施設経営安定化事業補助金遂行状況報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第14条及び前条の規定を準用する。

(補助金交付の停止)

第17条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、入浴施設経営安定化事業補助金停止通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(協力事項)

第18条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第19条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第17条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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入浴施設経営安定化事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第119号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月31日 告示第119号