○佐渡市新保川樋門操作規程

令和5年2月22日

下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第7条の2第1項の規定に基づき、新保川樋門(以下「樋門」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。

(操作の目的)

第2条 樋門の操作は、新保川(以下「本川」という。)の洪水、高潮及び本川を遡上した津波による本川右岸雨水幹線(以下「当該幹線」という。)への逆流を防止することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、「機側操作」とは、樋門に設置した開閉機において、本川や当該幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。

(警戒体制の実施)

第4条 佐渡市下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、当該幹線への逆流が予想されるときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。

(警戒体制における措置)

第5条 管理者は、警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。

(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密に行うこと。

(4) 第7条第1項の操作を行っている場合において、堤防、背後地、水防活動の状況等も踏まえて総合的に勘案し、機側操作を安全に行えないと判断したときには、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。

(5) 緊急を要する場合には、機側操作員が管理者の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況を報告させること。

(6) 前各号に定めるもののほか、樋門の管理上必要な措置に関すること。

(警戒体制の解除)

第6条 管理者は、洪水、高潮、津波による本川から当該幹線への逆流がないと判断できるとき、又は洪水、高潮、津波に至ることがなく洪水、高潮、津波が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

(洪水・高潮時の操作方法)

第7条 管理者は、本川の水位が上昇し、逆流により堤内の氾濫が予想される場合は、次の各号に定めるところにより、樋門を操作するものとする。

(1) 本川から当該幹線への逆流が始まるまでの間は、樋門のゲートを全開しておくこと。

(2) 本川から当該幹線への逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉すること。

(3) 樋門のゲートを全閉した場合において、河川水位が下降傾向にあり、かつ、警戒水位以下となり及び樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、全開すること。

2 前項の場合においては、樋門の上流側及び下流側の水位に急激な変動を生じないように配慮して操作するものとする。

3 樋門の上下流側の水位差がほとんどなく、水位が上昇している状態で、かつ樋門の下流側の水位が上流側の水位に達すると見込まれる場合は、本川から当該幹線への逆流を確認するために樋門のゲートを全閉して上下流のどちらの水位が高くなるか確認するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第5条第4号の規定により機側操作員が退避する場合においては、樋門のゲートを全閉すること。ただし、その後水位の下降が見込まれる場合には、この限りではない。

(津波のおそれがある時の操作方法)

第8条 管理者は、気象庁が、佐渡市に津波警報(大津波、津波のいずれの場合も含む。以下同じ。)を発表したときは、津波警報が解除されるまで、機側操作その他の機側での作業を行わないものとする。

2 管理者は、第9条に規定する操作や点検・整備等のため機側で機側操作員等が作業を行っている場合には、機側操作員等に速やかに退避するよう指示するものとする。(ただし、速やかな退避が可能な場合には、樋門のゲートの閉鎖を指示することができる。)また、機側操作員等は、津波警報を入手し、緊急を要する場合には、管理者からの指示以前に退避することができるものとし、退避後は、速やかに退避場所及び退避時の操作状況を管理者に報告するものとする。

3 管理者は、津波警報が解除された場合には、周辺の状況等を確認した上で、樋門のゲートを全開するものとする。

(平水時における操作の方法)

第9条 管理者は、本川の水位が警戒水位以下であり、逆流が発生していないときは、樋門のゲートを全開しておくものとする。

(操作の方法の特例)

第10条 管理者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前三条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。

(通知及び周知)

第11条 管理者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響が生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

2 管理者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。

(操作等に関する記録)

第12条 管理者は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作の内容

(4) 前条に規定する通知及び周知の状況

(5) 第10条に規定する操作を行ったときは、操作の理由

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項

(点検その他の維持)

第13条 管理者は、樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等は、定期に点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第14条 管理者は、新保橋観測所水位、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項を観測するものとする。

(訓練)

第15条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、洪水、高潮及び遡上した津波による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則を変更するものとする。

(記録の作成と保存)

第16条 管理者は、樋門の管理に関する事項については、記録を作成し、保存するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年2月22日から施行する。

佐渡市新保川樋門操作規程

令和5年2月22日 下水道事業管理規程第1号

(令和5年2月22日施行)