○佐渡市連携大学学生等支援事業補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、多様な人材の確保及び若者等の就業や交流の機会の最大化を図り、交流人口、移住・定住人口の拡大を目的として、島たびバイトや島内二次交通、長期滞在の仕組みを構築し、若者等が多様に活躍できる場を創出するため、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令6告示285・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、「島たびバイト」とは、前条に規定する趣旨を達成するため、一定期間において市内事業所にて試行的にアルバイトをする若者等を受け入れることをいう。
(令6告示285・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 補助事業の補助対象者、補助対象経費及び留意事項は、別表第1のとおりとする。
(令6告示285・一部改正)
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 佐渡市と連携協定を締結している大学等に所属する学生又はその学生により構成される団体、本市に住民登録若しくは本市から転出し、市外の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する学生
(2) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(3) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(令6告示285・一部改正)
(交付の申請)
第5条 申請者は、連携大学学生等支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(令6告示285・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して連携大学学生等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(令6告示285・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、連携大学学生等支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令6告示285・一部改正)
(令6告示285・一部改正)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第6条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(令6告示285・一部改正)
(補助金の返還等)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(令6告示285・一部改正)
(加算金)
第11条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令6告示285・一部改正)
(延滞金)
第12条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令6告示285・一部改正)
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令6告示285・一部改正)
(協力事項)
第14条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第15条 この事業の事務は、総合政策課において所掌する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年7月1日告示第285号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐渡市連携大学等学生支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた補助対象事業について適用し、同日前に行われた補助対象事業については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令6告示285・全改)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助上限額 | 補助対象者 |
島たびバイト支援事業 | 船賃(カーフェリー2等料金)及び市内での宿泊料(食費は含まない。)。 | 2万円(補助対象経費の1/2以内、1,000円未満切捨て)。 | 市内事業所において、5日間以上アルバイトに従事する佐渡市と連携協定を締結している大学等に所属する学生、本市に住民登録又は本市から転出し、市外の学校教育法第1条に規定する学校に在学する学生。 |
EVカーシェア支援事業 | 佐渡市役所両津支所で実施しているEVカーシェアリングの利用料金。 | 5,000円(補助対象経費の1/2以内、1,000円未満切捨て)。 | 佐渡市と連携協定を締結している大学等に所属する学生、本市に住民登録又は本市から転出し、市外の学校教育法第1条に規定する学校に在学する学生。 |
EVレンタサイクル支援事業 | EVレンタサイクルの1日当たりの利用料金。 | 1日1台当たり1,500円。ただし、1日~4日間の利用期間で、かつ、両津港・相川観光案内所での貸出しの場合は2,000円。 | 佐渡市と連携協定を締結している大学等に所属する学生、本市に住民登録又は本市から転出し、市外の学校教育法第1条に規定する学校に在学する学生。 |
合宿滞在支援事業 | 文化芸術活動及びスポーツを行う市外の学生団体による合宿に要する宿泊経費。 ただし、1回の合宿で2泊以上の宿泊を伴い、かつ、延べ宿泊数(宿泊人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。)が20人泊以上の場合に限る。 | 市内の旅館、ホテル、民宿等、旅館業の許可を得た宿泊施設での合宿における延べ宿泊数に1泊当たり1,000円を乗じて得た額。ただし、公共施設を利用した場合は、1泊当たり500円を乗じて得た額。 1団体当たり年間10万円を上限。 | 佐渡市と連携協定を締結している大学等の学生で構成された団体、当該校等に文化部又はスポーツ競技として認められている団体(学生を引率する教職員も含む。)。 |
別表第2(第4条、第13条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令6告示285・全改)
(令6告示285・全改)
(令6告示285・全改)
(令6告示285・全改)
(令6告示285・全改)
(令6告示285・全改)
(令6告示285・全改)
(令6告示285・全改)