○佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和5年6月9日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、市が予算の範囲内において佐渡市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令8告示75・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有し、又は設けようとする民間事業者等であって、総務省要綱第4条第1項に規定する地域経済循環創造事業交付金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するものとする。ただし、市税の滞納のない者とする。

(令8告示75・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。

(令8告示75・一部改正)

(交付限度額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てるための融資額等(総務省要綱第4条に規定する融資額等をいう。以下同じ。)、補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)の自己資金その他資金の合計額を控除した額とし、原則として1事業当たり5,500万円を超えないものする。

2 前項の補助金の交付を受けることができる期間は、交付を受けようとする年度を含めて最大2年とし、単年度ごとの交付額は、次に掲げる式により算出された額(算出された額に1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。)を超えない範囲で、交付年度の予算の範囲内において定めるものとする。

単年度交付額=(交付限度額×A)-B

A:補助金が交付される年度の年度末における交付対象事業の進捗率

B:前年度末までに交付された補助金の総額

進捗率:交付対象事業の総事業費に対する執行事業費の割合

(令8告示75・一部改正)

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 申請者は、前項の交付申請をするに当たり、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 申請者は、原則として次条の規定による交付決定を受けてから補助対象事業に着手(工事等の発注を含む。)するものとするが、当該年度においてやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合には、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。

(令8告示75・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定を行い、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 交付決定通知を受けた補助事業者は、前条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して10日を経過する日までに、佐渡市地域経済循環創造事業補助金取下げ書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、市長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、佐渡市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(実施計画変更等の承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、佐渡市地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。

(3) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(6) 補助事業の事業期間が2年の場合で、単年度交付額を減額するとき。

2 市長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を佐渡市地域経済循環創造事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(令8告示75・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助事業者は事業が完了した場合は、その日から起算して20日以内又は第6条の規定による交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、佐渡市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の期間内において、市の会計年度が終了した時は、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月10日までに年度終了の実績報告として様式第7号を市長に提出しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たり、消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して提出しなければならない。

(令8告示75・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、交付対象事業に係る成果の報告書等の審査を行い、交付対象事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは、交付額を確定し、補助事業者に佐渡市地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第8号)を通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に交付決定額の80パーセントを上限として概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、第6条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第6条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、佐渡市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第11号)により、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、市長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

5 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

6 本条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(令8告示75・一部改正)

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第10条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第10条第3項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐渡市地域経済循環創造事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第13条第2項及び第4項の規定は、前項の返還について準用する。

(令8告示75・追加)

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(令8告示75・旧第14条繰下)

(収益納付等)

第16条 補助事業者は、交付金事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、収益状況を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告により、補助事業者に事業化により相当の収益が生じたと認められるときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。ただし、補助事業者の直近3年間の決算のうちいずれかが赤字であった場合又はこの交付金の交付目的に資する事業への再投資(第3条に掲げる内容の経費であって、事業を効果的に実施するために直接必要な経費に限る。)によって公益への貢献が認められると認めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定により納付を命ずることができる額は、交付額を上限とする。

4 前項の規定により、納付を命ずることができる額の納付期限は、当該命令の通知の日から起算して20日以内とする。

5 収益納付すべき期間は交付金事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内とする。

6 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなくてはならない。

(令8告示75・旧第15条繰下・一部改正)

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、佐渡市地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業を行う年度に取得財産等があるときは、佐渡市地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理明細表(様式第13号の2)を、第10条の規定により実績報告書を提出する際に添付して提出しなければならない。

(令8告示75・旧第16条繰下・一部改正)

(財産の処分の制限)

第18条 取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「総務省交付規則」という。)別表に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、総務省交付規則第8条によるものとする。

3 補助事業者が第1項に基づく承認を受ける場合は、あらかじめ佐渡市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

4 市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、若しくは一部を市に納付させることができる。

(令8告示75・旧第17条繰下・一部改正)

(事業遅延の報告)

第19条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、佐渡市地域経済循環創造事業補助金遅延報告書(様式第15号)により、速やかに、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、報告に係る内容が適正であると認め、これを承認したときは、佐渡市地域経済循環創造事業補助金遅延承認通知書(様式第16号)により、速やかに、補助事業者に通知するものとする。

(令8告示28・追加、令8告示75・旧第18条繰下・一部改正)

(勧告及び助言等)

第20条 市長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において、交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告若しくは助言をすることができる。

2 市長は、補助事業者に対し、必要があるときは、交付対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するために必要な限度において、必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。

(令8告示28・旧第18条繰下、令8告示75・旧第19条繰下)

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令8告示28・旧第19条繰下、令8告示75・旧第20条繰下)

この告示は、公表の日から施行する。

(令8告示75・旧第1項・一部改正)

(令和8年1月30日告示第28号)

この告示は、令和8年1月30日から施行する。

(令和8年3月31日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている書類は、この告示による改正後の佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令8告示75・全改)

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(令8告示75・追加)

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(令8告示75・全改)

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(令8告示75・全改)

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(令8告示75・全改)

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(令8告示75・全改)

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(令8告示75・全改)

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佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和5年6月9日 告示第154号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
令和5年6月9日 告示第154号
令和8年1月30日 告示第28号
令和8年3月31日 告示第75号