○佐渡市高圧電力利用事業者電気料金支援事業補助金交付要綱
令和5年6月28日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格等の上昇に伴う電気料金の高騰により影響を受けている事業用施設で、高圧の電力契約により電力供給を受けている事業者に対し、予算の範囲内で基本料金の上昇分相当額を補助するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 高圧電力利用施設 市内で事業を営む事業者が、当該事業者の事業の用として市内に所有し、管理し、又は占有している事業用施設(店舗、工場、事務所その他の事業所をいう。以下同じ。)で、小売電気事業者との間で高圧の電力供給に関する契約を締結し、当該小売電気事業者から電力供給を受けている施設をいう。
(3) 高圧電力利用事業者 市内に高圧電力利用施設を有する事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、高圧電力利用事業者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 令和5年4月1日時点において市内に高圧電力利用施設を有し、当該施設で現に当該事業者の事業を行っており、交付申請後においても市内で営む事業の継続が確実であると認められること。
(2) 市内に有する高圧電力利用施設に係る電気料金を、現に負担している事業者であること。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は第2号の暴力団員に該当しないこと。
(4) 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でないこと。
(5) 政治団体でないこと。
(6) 宗教上の組織又は団体でないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の表のとおりとする。
基準額 | 補助金の額 |
令和5年6月1日から令和5年6月30日までの間の検針により確定した契約電力(kW)に337円を乗じて得た額 | 基準額に6を乗じて得た額の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)。ただし、30万円を上限とする。 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高圧電力利用事業者電気料金支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 令和5年6月1日から令和5年6月30日までの間の検針により発行された、使用電力量及び当該使用電力量に係る電気料金に関する情報が分かる書類(小売電気事業者からの電気料金請求内訳書等)の写し
(2) 振込先口座が確認できる通帳の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 複数の高圧電力利用施設を有する補助対象者にあっては、当該施設ごとに補助金の交付の申請をすることができるものとする。
(補助金の支払等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 補助金の交付決定を取り消した場合で、かつ、既に補助金の支払を完了しているときは、申請者は、当該補助金の額の全部に相当する金額を返還するものとする。この場合において、補助金を振り込んだ日から返還をされた日までの日数に応じた加算金(補助金の額に年率10.95パーセントの割合を乗じて得た額)を支払うものとする。
(補助金の経理)
第8条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(所管)
第9条 この事業の事務は、産業振興課において所掌する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |