○佐渡市飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和5年6月29日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍において家畜飼料価格高騰の影響を受けている畜産農家を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「飼料」とは、配合飼料及び粗飼料のことをいう。

(申請者)

第3条 補助金を交付申請できる者(以下、「補助事業者」という。)は、農業協同組合とする。

(支援対象)

第4条 補助事業者より支援を受ける対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。

(2) 補助金の交付申請の日時点において肉用牛又は乳用牛による生乳出荷を実施しており、かつ、補助金の交付決定後も畜産経営を継続する意向があること。

(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は第2号の暴力団員に該当しないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、肉用牛1頭につき1万円、乳用牛1頭につき2万円とする。

2 補助対象の頭数は、新潟県家畜生産実態調査(令和5年2月1日現在)の飼養頭数とする。

(交付の申請)

第6条 申請者は、飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下、「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 新潟県家畜生産実態調査(令和5年2月1日現在)の飼養頭数を確認できる書類

(2) 第4条第1項各号に該当することが確認できる書類

(3) 前1号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助対象は、第4条第1項第3号に該当することを申請書で宣誓しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、申請書の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(申請の取消し)

第8条 市長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、前条に規定する交付決定を取り消し、飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金決定取消通知書兼返還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 補助金の交付決定を取り消した場合で、かつ、既に補助金の支払を完了しているときは、申請者は、当該補助金の額の全部に相当する金額を返還するものとする。なお、この場合において、補助金を振り込んだ日から返還をされた日までの日数に応じた加算金(補助金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を支払うものとする。

(所管)

第9条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

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佐渡市飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和5年6月29日 告示第164号

(令和5年6月29日施行)