○佐渡市地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和5年5月24日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 佐渡市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築を図り、中学校における部活動の段階的な地域移行に取り組むため、佐渡市地域クラブ活動推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域クラブ活動(地域が運営主体となって実施されるスポーツ・文化活動をいう。)の運営方法等に関すること。

(3) 生徒及び教職員への調査に関すること。

(4) 教職員の負担軽減に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進協議会の委員の定数は15人以内とし、次の各号に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 一般財団法人佐渡市スポーツ協会の代表

(2) 佐渡市小中学校PTA連合会の代表

(3) 一般財団法人佐渡文化財団の代表

(4) 佐渡市中学校体育連盟の代表

(5) 佐渡市中学校長会の代表

(6) 有識者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 推進協議会の会議で協議された事項の企画、調整及び実施を図るため、推進協議会に専門部会を置くことができる。

2 部会員は、推進協議会が推薦した者及び会長が必要と認めた者をもって充てる。

3 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における後任部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。

9 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

(事務局及び庶務)

第8条 推進協議会の事務局は、学校教育課に置き、必要な庶務を処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月24日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後の最初の会議の招集は、第6条1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。

佐渡市地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和5年5月24日 教育委員会告示第12号

(令和5年5月24日施行)