○佐渡市市民税災害減免取扱要領
令和6年2月13日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号。以下「条例」という。)第51条第1項の規定に基づき、災害による市民税を減免する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第3条 災害(暴風、豪雨、洪水、地震、地すべりその他の異常な自然現象又は火災により生ずる被害をいう。以下同じ)により個人市民税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合には、当該税額を次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 9/10 |
(住宅等災害被害者の減免)
第4条 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該税額を次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額/損害程度 | 軽減又は免除の割合 | |
3/10以上5/10未満のとき | 5/10以上のとき | |
500万円以下であるとき | 1/2 | 全部 |
750万円以下であるとき | 1/4 | 1/2 |
750万円を超えるとき | 1/8 | 1/4 |
(農作物被害等の減免)
第5条 冷害、凍霜害、干害等により損害を受けた者で、その者に係る農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年作(過去5年間の収穫量のうち豊凶の年の収穫量を除いた3年間の平均収穫量)における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る個人市民税の所得割の額(農業所得以外の所得に係る所得割があるものについては、当該年度分の個人市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 8/10 |
550万円以下であるとき | 6/10 |
750万円以下であるとき | 4/10 |
750万円を超えるとき | 2/10 |
(端数計算)
第6条 減免となる額に100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げるものとする。
(減免の事由が2以上の場合)
第7条 2以上の減免理由に該当する場合においては、当該規定のうち、減免割合の大きいいずれか1つの規定を適用するものとする。
(納付済の市民税の還付)
第8条 条例第51条第1項第8号に該当し、市民税を減免する場合において、減免事由発生の日以降に納期の末日が到来する当該年度分の市民税が納付済であるときは、第2条の規定により算定した減免の額に相当する金額を還付するものとする。
(県民税の取扱い)
第9条 市長が個人の市民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該市民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。