○佐渡市人権・男女共同参画推進庁内会議設置要綱
令和6年5月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 本市における人権教育・啓発推進計画及び男女共同参画計画を総合的かつ効果的に推進するために、佐渡市人権・男女共同参画推進庁内会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 佐渡市人権教育・啓発推進計画の策定、推進及び調整に関すること。
(2) 佐渡市男女共同参画計画の策定、推進及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策の推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 会長は、市民生活部長をもって充てる。
3 副会長は、市民課長をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、前条に規定する者以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 会議に、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会の組織及び運営については、会長が別に定める。
(事務局)
第6条 推進会議の事務局は、市民課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市民生活部長 健康医療対策課 総務課長 防災課長 社会福祉課長 子ども若者課長 地域産業振興課長 高齢福祉課長 農業政策課長 農業委員会事務局長 学校教育課長 社会教育課長 観光振興課長 |