○佐渡市令和6年能登半島地震による災害に係る被災者生活再建支援金交付要綱
令和6年2月6日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、「令和6年能登半島地震による災害」(以下「地震災害」という。)により、居住する住宅に多大な被害を受けた者(以下「被災者」という。)の生活の再建を支援するため、被災者に対し、予算の範囲内で被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、地震災害が発生した時に本市に存する住宅(居住の用に供する建物をいう。以下同じ。)に居住していた者で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主(当該世帯主が単身赴任等の理由により不在の場合は、当該世帯を代表する構成員)であるものとする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。
(令6告示207・全改)
(交付申請等)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、佐渡市被災者生活再建支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(本市の住民基本台帳に記録されていない者にあっては、地震災害が発生したときに本市に居住していたことを証する書類の写し)
(2) り災証明書の写し
(3) 前2号に定める書類のほか市長が必要と認める書類
(支援の決定の取り消し)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 支援金を第1条に規定する目的に反して使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により、支援金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定に係る取り消しを行った場合は、速やかに申請者に通知する。
(令6告示207・全改)
(支援金の返還)
第6条 市長は、支援金の交付を受けた申請者に対し前条に規定する交付の決定の取り消しを行った場合は、その者から当該支援金の全部または一部を返還させるものとする。
(令6告示207・追加)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示207・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年4月23日告示第207号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に、改正前の佐渡市令和6年能登半島地震による被害に係る被災者生活再建支援金交付要綱の規定により支援金の給付を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令6告示207・全改)
世帯の区分 | 支援金の額 | |
全壊世帯 | 複数世帯 | 100万円 |
単数世帯 | 75万円 | |
大規模半壊世帯 | 複数世帯 | 50万円 |
単数世帯 | 37万5千円 | |
中規模半壊世帯 | 複数世帯 | 50万円 |
単数世帯 | 37万5千円 | |
半壊世帯 | 複数世帯 | 50万円 |
単数世帯 | 37万5千円 | |
床上浸水世帯 | 複数世帯 | 30万円 |
単数世帯 | 22万5千円 |
(令6告示207・全改)
(令6告示207・全改)