○佐渡市令和6年能登半島地震被災復旧応援金交付実施要綱

令和6年2月13日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和6年能登半島地震による災害によって被害を受けた市民等が速やかな復興を図るため、経済的負担の軽減を目的にその復旧等に要する費用に対し、予算の範囲内で応援金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 災害 令和6年能登半島地震をいう。

(2) 対象施設 本市内に所在する住宅、非住宅又は構築物をいう。

(3) 住宅 自己の居住の用に供する建築物の部分をいう。

(4) 非住宅 車庫、倉庫、店舗、作業所その他自己の居住の用に供しない建築物の部分をいう。

(5) 構築物 組積造若しくは補強コンクリートブロック造による塀、擁壁、舗装又はその他これらに類する構築物をいう。

(6) 施工業者 本市内に店舗を有する法人又は本市に住民登録を行っている個人事業主をいう。

(7) 修理等 対象施設において、災害により損害を受け、日常生活又は事業運営に必要な部分の修理(損害を受けた部分を元の状態と同じ程度の材料又は機能を用いて元に戻すものをいう。)、解体又は瓦礫等を処理するものをいう。

(届出者)

第3条 施工業者に修理等を発注し、応援金の交付を受けようとする者(以下、届出者という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 災害が発生した日において市内に住所を有する世帯又は所在する者

(2) 対象施設を所有する者

(対象経費及び応援金の額)

第4条 修理等の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、届出者が施工業者に発注して実施する修理等に要する経費で、5万円以上のものとする。

2 住宅の被害の程度に応じた応援金限度額は、別表第1に掲げる額とする。

3 住宅の一部損壊、非住宅建物又は構築物の応援金の額は、別表第2に掲げる額とする。

4 対象経費は、次に掲げるものを除いた経費とする。

(1) 家電製品、器具、家具、灯篭若しくは墓石、寺社仏閣に関する非住宅若しくは構築物又は空家等に要する経費。

(2) 本市の他制度による代行工事を受ける部分の経費。

5 届出者は2回以上又は2以上の対象施設に対して応援金を申し込んではならない。

(届出)

第5条 届出者は、能登半島地震被災復旧応援金届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) り災証明書又はり災届出証明書の写し

(2) 修理等の見積書の写し

(3) 被害状況がわかる写真

2 前項の規定は、既に修理等が完了しているときは、第7条に規定する完了の報告を同時に行い、前項第2号に掲げる書類を省略することができる。

(予算の管理)

第6条 市長は、前条の届出により応援金に必要な額を把握し、円滑な交付に努めなければならない。

(完了の報告)

第7条 届出者は、修理等を完了したときは、能登半島地震被災復旧応援金完了報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は請求書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 修理等の費用の内訳書

(4) 修理等が完了した状況がわかる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により完了の報告があった対象経費の額が、第5条の規定により届出があった対象経費の額を超えるときは、応援金の額を変更しないものとする。

(決定及び交付)

第8条 市長は、前条の規定により完了の報告があったときは、内容を確認の上、交付を決定し、能登半島地震被災復旧応援金交付決定通知書(様式第3号)により届出者に通知すると共に、遅延なく応援金を交付するものとする。

(交付に関する周知)

第9条 市長は、事業の実施に当たり、交付の要件、届出の方法、届出書の受付開始日等の事業の概要について、住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、交付後に偽りその他不正の手段が判明したときは、交付を受けた者に対し、交付を行った応援金の返還を求める。

(権利譲渡又は担保の禁止)

第11条 交付を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(所管)

第12条 この事務は、建築住宅課において所掌する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年8月30日以前に、この告示の規定に基づき既になされた届出書の提出があった応援金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令6告示353・全改)

(令和6年12月9日告示第353号)

この告示は、令和6年12月16日から施行する。

別表第1(第4条関係)

住宅の被害の程度に応じた応援金限度額

被害の程度

応援金限度額

全壊又は大規模半壊

100万円

中規模半壊又は半壊

50万円

準半壊

30万円

別表第2(第4条関係)

住宅の一部損壊、非住宅又は構築物の応援金


対象経費

応援金の額

1 住宅

20万円以上

10万円

10万円以上

5万円

5万円以上

2.5万円

2 非住宅

10万円以上

5万円

5万円以上

2.5万円

3 構築物

10万円以上

5万円

5万円以上

2.5万円

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佐渡市令和6年能登半島地震被災復旧応援金交付実施要綱

令和6年2月13日 告示第22号

(令和6年12月16日施行)