○令和6年能登半島地震に伴う災害により影響を受けた被保険者に係る佐渡市介護保険料減免取扱要綱
令和6年3月7日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年能登半島地震(以下「地震」という。)に伴う災害により被災したことにより収入が減少した第1号被保険者に係る、佐渡市介護保険条例(平成16年佐渡市条例第214号。以下「条例」という。)第13条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地震によりその居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者の保険料の額に、次条第1号に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする。ただし、長期避難者(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(2) 地震による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、若しくは障害者となり、又は重篤な傷病を負ったこと。
(3) 地震による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の内容)
第3条 保険料の減免の内容は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合は、下表により算出した金額を減免する。
損害程度 | 減免割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く | 2分の1 |
減免額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 当該第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の前年の合計所得金額
ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計金額にかかわらず、全額を免除する。
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8。ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものについて、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部 |
(減免の対象となる保険料)
第4条 減免対象の保険料は、令和5年度及び令和6年度分の保険料であって、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料とする。なお、次のア及びイに掲げる場合については、当該保険料のうち、それぞれの次の保険料とする。
ア 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和5年3月分以前の保険料の納期限が災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日以降に設定されている場合は、令和5年4月分以降の保険料とする。
イ 第2条第3号に該当する場合であって、令和7年3月31日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料とする
(適用期間)
第5条 保険料の減免の適用期間は、次のとおりとする。
(1) 第2条各号のいずれかの要件を満たした日の属する月から令和7年3月31日までとする。
(2) 偽りの申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた場合は、適用開始日に遡及して減免の適用を取り消すものとする。
2 前項の申請の申請期限は、条例第13条第2項ただし書の規定に基づき、令和7年3月31日までとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた減免申請に係る決定に関しては、同日後も、なおその効力を有する。