○佐渡市任意接種費用助成金交付要綱

令和6年3月25日

告示第51号

佐渡市風しんワクチン接種費用助成金交付要綱(平成30年佐渡市告示第108号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定されないワクチン接種(以下「任意接種」という。)に要する接種者の経済的負担を軽減し、公衆衛生の向上及び健康増進を図ることを目的として、任意接種に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この助成金の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表第1に掲げる要件に該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成回数及び助成金の額)

第3条 この助成金の交付対象となる経費は、任意接種に要した経費(以下「接種費用」という。)とし、助成回数及び助成金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(助成金の請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、任意接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請できる期限は、当該任意接種の接種月の末日から6月以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、任意接種費用助成金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(受領委任払)

第5条 インフルエンザワクチン接種に係る助成金の受領の権限をインフルエンザ接種受託医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委任する者は、受託医療機関の同意を得て、任意接種費用助成金交付申請書兼受領委任払承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、インフルエンザの円滑な接種の実施を図るために、受託医療機関と協定を締結するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の決定をするときは、任意接種費用交付決定兼額確定通知書(様式第4号)により、受託医療機関に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、第4条又は前条の申請が偽りその他不正の行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、任意接種費用助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により助成対象者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 前条の規定により交付決定の取消しを受けた者は、既に当該助成金が支払われている場合は、その返還を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項又は前項の規定により助成金の返還を請求するときは、任意接種費用助成金返還命令書(様式第6号)により行う。

(加算金)

第8条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 助成対象者は、前項の申請をする場合は、任意接種費用助成金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第7号)により行うものとする。

(延滞金)

第9条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 助成対象者は、前項の申請をする場合は、任意接種費用助成金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第7号)により行うものとする。

(所管)

第10条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

任意接種の種類

助成対象者

風しん単独又は麻しん風しん混合

風しんのり患歴がない者及び風しんに係る予防接種歴が2回以上ないもので、風しん抗体価が低い又は陰性となった次のもの

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊婦の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者等を含む。)及び妊婦の同居者

なお、抗体価が低い又は陰性とは、HI法16倍以下又はEIA法8.0未満とする。

インフルエンザ

(1) 1歳から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者

(2) 1歳未満の者で、医師が接種の必要があると認めるもの

帯状疱疹(生ワクチン)

接種日の年齢が50歳以上の者(帯状疱疹(不活化ワクチン)の接種に係る助成金の交付を受けているものを除く。)

帯状疱疹(不活化ワクチン)

接種日の年齢が50歳以上の者(帯状疱疹(生ワクチン)の接種に係る助成金の交付を受けているものを除く。)

別表第2(第3条関係)

任意接種の種類

助成上限額

助成回数

風しん単独

妊娠を希望する女性

接種費用全額

1人1回

妊婦の夫(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者等を含む。)及び妊婦の同居者

接種費用から2,000円を除いた額

1人1回

麻しん風しん混合

妊娠を希望する女性

接種費用全額

1人1回

妊婦の夫(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者等を含む。)及び妊婦の同居者

接種費用から3,000円を除いた額

1人1回

インフルエンザ

1回目接種

接種費用の2分の1

年度内で1人2回まで

2回目接種

接種費用全額

帯状疱疹(生ワクチン)

1回あたり2,000円

1人1回

帯状疱疹(不活化ワクチン)

1回あたり5,000円

1人2回

ただし、接種費用は別に定める額を上限とする。

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佐渡市任意接種費用助成金交付要綱

令和6年3月25日 告示第51号

(令和6年4月1日施行)