○佐渡市農業経営収入保険加入支援事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年多発する自然災害において、農業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクに備えるため、収入保険の加入促進を図ることを目的とし、農業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「収入保険」とは、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)に規定する収入保険をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2) 令和6年4月1日から令和10年3月31日までの間を責任開始日とする収入保険に、新たに加入又は継続加入するものであること。
(3) 本補助金以外に国、県その他支援機関からの補助金等を受けていないこと。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は第2号の暴力団員に該当しないこと。
(5) 市税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条第2号に規定する責任開始日とする交付対象者が負担した保険料及び付加保険料とし、積立金を除く額とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、農業者が収入保険に加入する際に負担する保険料等のうち保険料及び付加保険料について、1年目2万円、2年目1万円を上限とし、保険料及び付加保険料の合計額と比較し、いずれか低い額を補助する。
2 補助金の交付は、2年を限度とする。
(1) 第3条第2号に規定される責任開始日が証明できる収入保険に加入したことを証明できる書類
(2) 第4条に規定される収入保険料及び付加保険料が証明できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、農業経営収入保険加入支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知する。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、農業経営収入保険加入支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知する。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合で、かつ、既に補助金の支払を完了しているときは、交付対象者は、当該補助金の額の全部に相当する金額を返還するものとする。なお、この場合において、補助金を振り込んだ日から返還をされた日までの日数に応じた加算金(補助金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を支払うものとする。
(所管)
第9条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。